現在、老齢基礎年金老齢厚生年金をもらっています。毎年「現況届」を提出するようにとのことですが、現在の状況に何も変わりがなくても提出しなければいけませんか? (70 歳・男性)

ピンポイント・アンサー
現況届は毎年提出することが必要です。(住民基本台帳ネットワークで確認ができる人には、現況届は届きません。)
現況届は誕生月の初めに日本年金機構から届きますので、必要事項を記入して返信します。
氏名や住所、年金を受け取る金融機関が変わったときなどは、現況届ではなく、すみやかに届け出る必要があります。

回答現況届のほか、変更事項が生じたときはすみやかに届け出ます

共通の諸手続きは、現況届、住所変更、年金証書の再発行などです。

老齢年金を受給している人には、加算額の適用・停止などの手続きがあります。

障害年金を受給している人には、障害の程度の変化に伴う手続きがあります。

遺族年金を受給している人には、加算額の停止などの手続きがあります。

共通の諸手続き

老齢年金、障害年金、遺族年金のどの年金にも共通の手続きは、現況届や住所の変更、年金証書の再発行などです(住民基本台帳ネットワークで確認ができる人は現況届が不要です。通常は誕生月の初めに郵送で届きます)。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。

【各種、共通の諸手続き】

  • ・ 現況届
  • ・ 住所や支払金融機関の変更
  • ・ 年金証書等の再発行
  • 源泉徴収票の再発行
  • ・ 氏名の変更
  • ・ 2 つ以上の年金をもらう権利が発生したときの選択
  • ・ 年金を受けている人が亡くなったときの届出
  • 未払い年金の請求  など

(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)

※年金をもらっている人の所在が不明な場合には、同居の親族は年金事務所等にその旨の届出を行い、支給の一時差止めをうける必要があります。

老齢年金を受給している人の諸手続き

老齢年金を受給している人の諸手続きには、「配偶者」や「」の状況の変化に応じて加算額の適用や停止を行うための手続きなどがあります。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。

【老齢厚生年金を受給している人の諸手続き】

(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)

ココがわからない!

振替加算は自動的に加算されるわけではないの?

被扶養配偶者が65 歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、それまで老齢厚生年金に加算されていた加給年金額がなくなり、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されるようになります。
このとき、加給年金額をもらっていた配偶者が、年金請求書に被扶養配偶者の基礎年金番号(被扶養配偶者が年金を受給している場合は年金コードも)、氏名、生年月日を記入することで、自動的に被扶養配偶者の振替加算に代わります。
ただし、次のような場合は、新たに被扶養配偶者に振替加算が加算されますので届出が必要です。

妻が先に65 歳になり老齢基礎年金を受給開始となったあとで、夫(加給年金額の条件を満たしている)が特別支給の老齢厚生年金を受給し始めた場合

→夫が特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給し始めるときに妻に振替加算が加算されますので、その前に手続きすることが必要です。

夫は加給年金額の条件(被保険者期間が20 年以上)に満たなかったが、妻が老齢基礎年金を受給し始めてから条件を満たした場合

→夫の被保険者期間が20年に達して特別支給の老齢厚生年金を受給し始めるときに妻に振替加算が加算されますので、その前に手続きすることが必要です。

障害年金を受給している人の諸手続き

障害年金をもらっている人の諸手続きには、障害の程度が変化したことによる年金額の改定などがあります。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。

【障害年金を受給している人の諸手続き】

  • ・ 年金額の改定
  • ・ 障害年金の支給停止
  • ・ 加算額・加給年金額の適用
  • ・ 加給年金額の停止(配偶者が老齢年金などをもらうようになったとき)
  • ・ 加算額・加給年金額の停止(対象者がいなくなったとき)
  • 労災保険との併給  など

(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)

遺族年金を受給している人の諸手続き

遺族年金をもらっている人の諸手続きには、加算額の対象となっている「子」が結婚したり亡くなったりして適用にならなくなったときの加算額停止手続きなどがあります。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。

【遺族年金を受給している人の諸手続き】

  • ・ 年金額の改定
  • ・ 子の年金支給開始
  • 所在不明による支給停止・再開
  • ・ 遺族年金の失権(死亡、結婚、離縁など)
  • ・ 加算額・加給年金額の停止  など

(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)

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