遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらう人は、「死亡診断書」を添えて「年金請求書」を提出します。年金は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを年金請求といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、5年を過ぎた分は請求できなくなるので注意しましょう。

【事前に準備するもの】

□ 市町村長に提出した「死亡診断書」、または死亡届の記載事項証明書の確認
□ その他添付書類の用意 など

遺族年金をもらおうとしたら
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必要書類

すべての人に必要となる書類です。ご準備ください。

  • □ 年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類
  • □ 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続一覧図の写し

    戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
    ※マイナンバーを記入することで添付を省略することができます

  • □ 世帯全員の住民票の写し

    ※マイナンバーを記入することで添付を省略することができます

  • □ 住民票の除去(亡くなった人)(住民票の写しに含まれている場合は不要)
  • □ 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など収入が証明できるもの(請求する人・子。中学生以下の子どもは不要、高校生の場合は在学証明書など)

    ※マイナンバーを記入することで添付を省略することができます

  • □ 市町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、または死亡届の記載事項証明書
  • □ 本人名義の金融機関通帳、キャッシュカードのコピー(年金請求書に金融機関の証明印を受けた場合は不要)

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

書類名 確認事項
第三者行為事故状況届 所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど
確認書 所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証(保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないよう黒塗り=マスキングしたもの)のコピー、学生証のコピーなど
損害賠償金の算定書 すでに決定済みの場合。示談書等受領額がわかるもの

その他状況によって必要な書類

書類名 確認事項
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき

※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。

未支給年金の請求も忘れずに

亡くなった人がもらえるはずだった年金が未支給で残っているときは、遺族がその分をもらうことができます。「未支給年金・保険給付請求書」に戸籍謄本、年金証書、亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類等を添えて、年金事務所に提出します。
ただし、請求できるのは亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です(優先順)。

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