老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらう人は、日本年金機構から事前に送られてくる「年金請求書」に必要事項を記入して提出します。
※2015(平成27)年10月の被用者年金一元化後に共済組合等に加入した人は、退職共済年金ではなく老齢厚生年金になります。
「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」をもらう人の手続き
「年金」は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを年金請求といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、5 年を過ぎた分は請求できなくなるので注意しましょう。
【事前に準備するもの】
- □ 年金記録の確認
- □ マイナンバーの確認
※多くの手続きが簡単にできるため、ご家族全員のマイナンバーをご確認下さい。 - □ 必要に応じて添付書類の用意 など
※年金請求書は、年金事務所や街角の年金相談センターでも入手可能です。
必要書類
すべての人に必要となる書類です。ご準備ください。
- □ 戸籍謄本(または戸籍抄本、住民票の写し)
※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。
- □ 本人名義の金融機関通帳、キャッシュカードのコピー(年金請求書に金融機関の証明印を受けた場合は不要)
ご本人 (請求者) の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方
- □ 戸籍謄本(記載事項証明書)
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため - □ 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入することで、添付を省略できます。)
請求者との生計維持関係確認のため - □ 配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーをご記入することで、添付を省略できます。)
生計維持関係確認のため
所得証明書、課税 (非課税) 証明書、源泉徴収票 等 - □ 子の収入が確認できる書類(マイナンバーをご記入することで、添付を省略できます。)
生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
ご本人 (請求者) の厚生年金の加入期間が20年末満で、配偶者の厚生年金 (共済) の加入期間が20年以上の方
- □ 戸籍謄本(記載事項証明書)
配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため - □ 世全員帯の住民票の写し(マイナンバーをご記入することで、添付を省略できます。)
請求者との生計維持関係確認のため - □ 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーをご記入することで、添付を省略できます。)
生計維持確認のため
所得証明書、課税 (非課税) 証明書、源泉徴収票 等
その他 ご本人の状況によって必要な書類等
- □ 年金手帳
基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合 - □ 雇用保険被保険者証
雇用保険に加入したことがある場合に必要。添付出来ない場合は理由書が必要です。(雇用保険被保険者証は7年以内であれば再交付が可能。) - □ 年金加入期間確認通知書
共済組合に加入されていた期間がある方 - □ 年金証書
他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む) - □ 医師または歯科医師の診断書
1級または2級の障害の状態にある子がいる方
※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。
厚生年金基金に加入している人は
厚生年金基金の退職年金は、別の請求手続きが必要です。
加入している厚生年金基金に備え付けの「年金裁定請求書」に必要書類を添えて厚生年金基金に提出します。
ただし、加入期間が短い(原則10 年未満)人は企業年金連合会に請求します。
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