どの年金も、現在の状況の報告や住所変更、年金証書等の再発行などの基本的な事柄は同じ手続きになります。年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に確認してください。

誕生月がきたとき

年金をもらっている人は、1 年に1回必ず現在の状況を日本年金機構に報告することになっています。誕生月の初めに日本年金機構から「現況届」が送られてきますので、年金コード、生年月日、住所、氏名など必要事項を記入して返信します。障害年金をもらっている人の場合は、医師の診断書の添付が必要です。住民票コードを日本年金機構に届け出ている人は自動的に確認されますので届出は不要ですが、それ以外の人は届け出る必要があります。

※現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要です。日本年金機構にマイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となります。

【準備するもの】

ありません

住所や支払金融機関が変わったとき

年金をもらっている人の住まいの住所や、年金をもらうための支払金融機関が変わったときは、すみやかに年金事務所等に届け出ます。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は住所変更の届出が原則、不要です。日本年金機構にマイナンバーが未登録の人や住民票の住所と違う場所に住んでいる人、成年後見を受けている人等は届出が必要です。

【準備するもの】

支払金融機関が変わったときには「住所・支払機関変更届」に金融機関の証明印を押してもらいます。または、預金(貯金)通帳か、その写しを年金事務所等に持参します。

年金証書などを失くしてしまったとき

年金証書、改定通知書、振込通知書を失くしたり汚してしまったりしたときは、すみやかに年金事務所等に再発行の申請をします。

【準備するもの】

汚してしまった場合は、その年金証書を持参します。

源泉徴収票を失くしてしまったとき

源泉徴収票を失くしたり破いてしまったりしたときは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話するか、年金事務所等に届け出れば再発行することができます。「ねんきんネット」から再交付申請をすることもできます。過去8 年分まで再発行が可能です。

【準備するもの】

ありません

氏名が変わったとき

年金をもらっている人の氏名が変わったときには、すみやかに年金事務所等に届け出ます。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は氏名変更届の提出が原則、不要です。日本年金機構にマイナンバーが未登録の人や海外移住者の人などは、氏名変更届の提出が必要です。

【準備するもの】

年金証書と、氏名の変更について市区町村長の証明書(あるいは戸籍抄本または住民票の写し)を持参します。

他の年金をもらう権利ができたとき

他の年金を受けることができるようになったときなど、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
具体的には、次のようなときに届出が必要になります。

  1. すでに年金を受けていらっしゃる方が、新たな年金を受けられるようになった場合
  2. 2つ以上の年金を受けていらっしゃる方で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合
  3. 税金・社会保険料、厚生年金基金、労災等の諸事情により、受け取る年金を変更したい場合

【準備するもの】

選択する年金によっては必要になる書類がありますので、年金事務所等に確認してください。

年金をもらっている人が亡くなったとき

年金をもらっている人が亡くなったときは、遺族の人がすみやかに年金事務所等に「受給権者死亡届(報告書)」を提出します。

【準備するもの】

亡くなった人の年金証書と亡くなったことを証明する書類(戸籍謄本または戸籍抄本または死亡診断書など)を持参します。

亡くなった人がもらっていない年金があるとき

年金をもらっていた人が亡くなり、もらえるはずの年金(亡くなった月の分まで)がまだ支払われていないときには遺族の人が年金事務所等に未支給年金、未支払給与金請求書を提出し、請求します。請求できる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先順)です。

【準備するもの】

  • □ 亡くなった方の年金証書
  • □ 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
  • □ 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)
  • □ 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • □ 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書
    戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。

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