障害の程度が変わった場合や、配偶者や子どもができたり亡くなった場合などには年金額が変わってきますから、手続きが必要です。年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に確認してください。

障害が重くなった(軽くなった)とき

障害年金は、毎年1 回、現況届と一緒に提出する診断書によって審査されます。それ以外にも等級が変わったときは年金額が変更になりますので、年金事務所や共済組合等で障害給付額改定請求書を提出し、請求の手続きを行います。

【準備するもの】

年金証書、医師の診断書、配偶者や子どもの加算がついている場合には戸籍抄本等を持参します。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。

障害が軽くなって障害年金に該当しなくなったとき

障害年金は、毎年1 回、現況届と一緒に提出する診断書によって審査されます。障害の程度(等級)が軽くなり、障害年金に該当しなくなったときには、年金事務所等に障害給付受給権者 障害不該当届を提出する必要があります。

【準備するもの】

ありません

結婚したり子どもができたとき

結婚したり子どもが生まれて扶養家族ができたときには加算がつくようになりますので、年金事務所等に届け出ます。

【準備するもの】

戸籍抄本、扶養する配偶者の所得証明書(課税証明書、源泉徴収票など)などを持参します。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。

配偶者や子どもが亡くなったとき

加算の対象となっている配偶者や子どもが亡くなったり離縁などした場合は加算がもらえなくなりますので、すみやかに年金事務所等への届出が必要です。

【準備するもの】

ありません

同時に労災保険ももらうとき

障害年金と同時に労災保険の障害<補償>年金または傷病<補償>年金をもらうときには、労災保険の年金額が減額されます。年金事務所に労災保険をもらっていることを届け出る必要があります。

【準備するもの】

ありません

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