
年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に確認してください。
①老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き
②老齢年金をもらっている人の諸手続き
③障害年金をもらっている人の諸手続き
④遺族年金をもらっている人の諸手続き
障害の程度が変わった場合や、配偶者や子どもができたり亡くなった場合などには年金額が変わってきますから、手続きが必要です。
障害年金は、毎年1 回、現況届と一緒に提出する診断書によって審査されます。それ以外にも等級が変わったときは年金額が変更になりますので、年金事務所や共済組合等で請求の手続きを行います。

- 年金証書、医師の診断書、配偶者や子どもの加算がついている場合には戸籍抄本等を持参します。
障害年金は、毎年1 回、現況届と一緒に提出する診断書によって審査されます。障害の程度(等級)が軽くなり、障害年金に該当しなくなったときには、年金事務所等に「不該当」の届出をする必要があります。

- ありません。
- ① 老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き
- ② 老齢年金をもらっている人の諸手続き
- ③ 障害年金をもらっている人の諸手続き
- ④ 遺族年金をもらっている人の諸手続き
