障害の程度が変わった場合や、配偶者や子どもができたり亡くなった場合などには年金額が変わってきますから、手続きが必要です。年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に確認してください。
共通の各種諸手続き(老齢年金・障害年金・遺族年金)
障害が重くなった(軽くなった)とき
障害年金は、毎年1 回、現況届と一緒に提出する診断書によって審査されます。それ以外にも等級が変わったときは年金額が変更になりますので、年金事務所や共済組合等で障害給付額改定請求書を提出し、請求の手続きを行います。
【準備するもの】
年金証書、医師の診断書、配偶者や子どもの加算がついている場合には戸籍抄本等を持参します。
※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。
【ねんきん手続きガイド】関連ページ
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