「障害年金」は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを年金請求といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、5 年を過ぎた分は請求できなくなるので注意しましょう。

「障害基礎年金」や「障害厚生年金」をもらう人の手続き

障害基礎年金や障害厚生年金をもらう人は、障害が固定したとみなされる障害認定日以後に「年金請求書」を提出します。

【事前に準備するもの】

  • 障害認定日の障害の状態を確認
  • □ 初診日における年金加入・保険料納付の状況を確認
  • 「受診状況等説明書」(初診日の証明)を医師に作成してもらう
  • 「診断書」を医師に作成してもらう
  • 「病歴・就労状況申立書」に必要事項を記入
  • □ 必要に応じて添付書類の用意 など
障害年金をもらおうとしたら
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障害認定日を過ぎたら(初診日	から1年6ヵ月後)
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必要書類

すべての人に必要となる書類です。ご準備ください。

  • □ 年金手帳等 基礎年金番号が分かる書類
  • □ 戸籍謄本または戸籍抄本

    ※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。

  • □ 医師の診断書
  • □ 年金を受給中の人は年金証書
  • □ 交付されている場合は障害者手帳
  • □ 本人名義の金融機関通帳、キャッシュカードのコピー(年金請求書に金融機関の証明印を受けた場合は不要)

18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方

書類名 確認事項
戸籍謄本
(記載事項証明書)
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーを記入することで、添付を省略することができます )
請求者との生計維持関係を確認するため
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入することで、添付を省略することができます)
生計維持関係確認のため、義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
医師または 歯科医師の診断書
(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要)
1級または2級の障害の状態にあることを確認するため

障害の原因が第三者行為の方

書類名 確認事項
第三者行為事故状況届 所定の様式あり
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピー等
確認書 所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証 (保険者番号および記号・番号等を判別 、復元できないよう黒塗り=マスキングしたもの) のコピー、学生証のコピー等
損害賠償金の算定書 すでに決定済の場合 。 示談書等受領額がわかるもの
損害保険会社等への照会に係る「同意書」 所定の様式あり

その他ご本人の状況によって必要な書類

請求者本人の所得証明書 20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため
(マイナンバーを記入することで、添付を省略することできます )
年金加入期間確認通知書 共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき (配偶者を含む)
身体障害者手帳・療育手帳 障害状態を確認するための補足資料

※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。

障害年金と老齢年金の選択

障害年金と老齢年金のように支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるときは、いずれか1つの年金を選択することになります。したがって、障害基礎(厚生)年金を受けている人が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することになります。

(組み合わせ 1)障害基礎年金+障害厚生年金
(組み合わせ 2)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(組み合わせ 3)障害基礎年金+老齢厚生年金
※障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて受けることはできません。

いずれかを選択したら「年金受給選択申出書」を最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

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