ご質問に関するご回答【ご質問】国民年金保険料の免除を受けると、免除を受けない場合と年金額はどれくらい違ってきますか?

国民年金保険料免除を受けると、免除期間はすべて受給資格期間に算入されますが、国民年金の年金額は、免除の程度に応じて減額されます。それでも免除を受けずに未納のままにしておくと、その期間は受給資格期間にも年金額にも算入されませんので、免除と未納では結果が全く違ってきます。なお、免除を受けた場合、10年以内に免除額の追納を行えば、全納と同じ年金額となります。

免除の程度と国民年金の年金額

【全額免除の場合】

全額免除期間の年金額は1/2で計算されます。
(2009(平成21)年3月までの期間については1/3)

【3/4免除の場合】

3/4免除期間の年金額は5/8で計算されます。
(2009年3月までの期間については1/2)

【半額免除の場合】

半額免除期間の年金額は6/8で計算されます。
(2009年3月までの期間については2/3)

【1/4免除の場合】

1/4免除期間の年金額は7/8で計算されます。
(2009年3月までの期間については5/6)

※免除された分の金額は国庫で負担されます。

厚生年金保険の年金額は影響を受けません。

免除は失業や災害などを除き、経済的な事由があって保険料の納付が難しい場合に認められる制度ですから、「納めたくない」という個人的な裁量は認められません。あくまでも保険料の納付は義務であり、老後の保障となるものですから、毎月全額を納付することが原則です。

未納と免除の老齢基礎年金額試算・比較

〈例〉

20歳から国民年金保険に加入していたが、2015(平成27)年4月~2017(平成29)年3月までの3年間(36ヵ月間)経済的に保険料を納めることが困難な時期が発生した。その期間以外は全額納付している。

*年金額は2025(令和7)年度の新規裁定者価格(満額831,700円)で計算

【未納のAさん場合】

老齢基礎年金額=831,700×(480-36)/480 = 769,323円
→満額より62,377円減額

【全額免除Bさんの場合】

老齢基礎年金額=831,700×(480-36)/480 + 831,700×36/480×1/2=800,512円
→満額より31,188円減額

【3/4免除のCさんの場合】

老齢基礎年金額=831,700×(480-36)/480 + 831,700×36/480×5/8=808,309円
→満額より23,391円減額

【半額免除のDさんの場合】

老齢基礎年金額=831,700×(480-36)/480 + 831,700×36/480×6/8=816,106円
→満額より15,594円減額

【1/4免除のEさんの場合】

老齢基礎年金額=831,700×(480-36)/480 + 831,700×36/480×7/8=823,903円
→満額より7,797円減額

※上記の年金額は50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。

セルフチェックシート

免除を受けた場合、免除の程度が大きくなるほど、また、免除期間が長くなるほど、そのままにしておくと年金額は少なくなります。また、10年を超えると追納もできなくなります。
従って、免除の申請の際は現状をしっかり認識しておくためにもセルフチェックシート」を利用すると良いでしょう。

様式1 セルフチェックシート

セルフチェックシート

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