ご質問に関するご回答【ご質問】第2号被保険者と第3号被保険者は国民年金保険料の免除を受けられないのですか?
受けられません。
第2号被保険者は自身の国民年金保険料と厚生年金保険料を合わせた金額が給料より天引きされて国に納めることになっています。この金額には被扶養配偶者である第3号被保険者の国民保険料も含まれています。これらの保険料は、法律に従い報酬(給料)に基づいて計算されたものですから、個人の判断で免除を求めることはできません。ただし、被保険者の負担が過重にならないような配慮は行われています。
被保険者の負担が過重にならないための配慮
国は被保険者の費用(保険料)に対する負担が過重にならないために、さまざまな配慮を行ない、法で定めています。
【事業主が1/2を負担】
厚生年金保険料は事業主と被保険者で折半されます。被保険者だけが自分と被扶養配偶者(第3号被保険者)の年金保険料をすべて納付しようとすると、年金の保険料だけで収入の4割近くを占めることになります。こうした負担を軽減するために事業主が1/2を負担することになっています。
被扶養配偶者がいない独身者も、収入が同じならば被扶養配偶者がある人と同じ年金額を納付しますが、これは決して不公平なのではありません。むしろ、「配偶者がいないにもかかわらず事業主が1/2を負担している」ということです。
【保険料水準の固定】
2004(平成16)年より、厚生年金保険の保険料率は毎年引上げが行われてきました。引上げが続けば、事業主にとっても被保険者にとっても負担は多大なものとなってしまいますが、2017(平成29)年9月分からは18.3%で固定され引上げが行われないこととなっています。
【国(国庫)が1/2】
2009(平成21)年4月に国民全員に共通する基礎年金の拠出金に対する国庫負担が1/2に改正されるまで、国庫負担は1/3でした。国庫負担割合は、被保険者の保険料負担が過重にならずに、かつ年金給付水準を適正に保つためにどれくらい国が負担すべきかを考慮して決められます。
第2号被保険者(第3被保険者を含む)は、第1号被保険者のように経済的な理由等により保険料納付の免除を求めることはできませんが、妊娠・出産・育児で長期休業となる場合の保険料は特例的に免除されます。また、休業終了後に給料が下がった場合は2等級差がなくても標準報酬月額の改定が行われます。
保険料が免除される特例
【被保険者が産前産後休業期間中であるとき】
産前産後休業期間中※の保険料は休業開始月〜休業終了日翌日の月の前月まで、被保険者分(第3号被保険者の分も含む)と事業主分の両方が免除されます。申出は事業主が行います。
※出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠・出産を理由に休業している期間(女性が対象)
【被保険者が育児休業期間中】
育児休業期間中※の保険料は休業開始月〜休業終了日翌日の月の前月まで、被保険者分(第3号被保険者の分も含む)と事業主分の両方が免除されます。申出は事業主が行います。
※満3歳未満の子を養育するために休業している期間(女性とその配偶者が対象)