ご質問に関するご回答【ご質問】保険料の後納制度を利用した場合、保険料はどのように計算されるのですか?

国民年金保険料は、納付せずに2年を経過すると「未納」として扱われます。未納期間は受給資格期間に算入されることも年金額に反映されることもありません。後納制度では、過去5年分まで未納分の保険料を納めることができます(2018(平成30)年9月まで)。期限がありますので、対象となる人はこの機会を逃さずに年金額を上げたいものです。

後納制度の対象者

○20歳以上60歳未満の人で、5年以内に保険料を納めていない期間がある人

○60歳以上65歳未満の人で、任意加入中に保険料を納めていない期間がある人

○65歳以上の人で、老齢年金の受給資格期間が25年に満たないなどで任意加入している人

一部免除を受けて未納だった保険料がある人

※この場合、免除割合に応じた保険料ではなく、全納保険料が必要です。

対象外の人

保険料の免除特例免除(全額・3/4・1/2・1/4免除)、猶予は後納ではなく、追納制度(過去10年分まで)を利用します。

学生納付特例制度を利用していた人や若年者納付猶予制度を利用していた人は、追納制度(過去10年分まで)を利用します。

○配偶者が会社員から自営業に転職したなどの理由で国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に変わったが2年以上切替えの手続きを行っておらず、未納となってしまった人。特例追納制度(過去10年分まで)を利用します。

後納することで、年金額はどれくらい増えるか?(目安)

*年金額は平成30年度の価格

1ヵ月分の後納保険料を納めると
779,300円/480ヵ月 = 1,624円
→年金額が1ヵ月分で1,624円アップ(1年分で19,488円)。

後納制度の手続き

「国民年金後納・特定保険料納付申込書」に必要事項を記入して年金事務所に提出します。年金事務所で審査後、承認されると承認通知書、納付書、リーフレットが送付されますので、納付を開始します。

【持参するもの】

なし(年金加入期間の確認が必要になる場合は戸籍謄本が必要)。

様式1

 

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