第1号被保険者には国民年金の保険料免除制度
第1号被保険者で、生活保護の生活扶助を受けている人や障害年金を受けている人は、市区町村窓口に届け出ることによって保険料が免除されます(法定免除)。また、同じく第1号被保険者で、経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人は、市区町村窓口に申請して認められると保険料が免除されます(申請免除)。
過去2年分まで遡及して免除をうけることができます。すでに前納した分については還付が可能です。
- ※学生の人には「学生納付特例制度」があります。(くわしくは「学生でも保険料を納めるの?」参照)
収入がどれくらいだと免除をうけられるの?
申請免除には所得に応じて4段階があります。それぞれ、前年度の収入が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが基準となります。※2021(令和3)年度以降
全額免除 | ( 扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32万円 | ||
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3/4免除 | 88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | ||
半額免除 | 128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 | ||
1/4免除 | 168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
免除期間は受給資格期間の計算に含まれる
保険料を免除されていた期間は、保険料を納めていた期間と同じように、年金の受給資格期間(10年以上あることが必要)の計算に含められます。
免除の程度により老齢基礎年金の額は減額
保険料を免除されていた期間については、免除の4段階の程度に応じて老齢基礎年金の額が減額されます。
【免除期間の年金の計算】
◆全額免除期間 | 全額納付の年金額×1/2(2009(平成21)年3月分までは1/3) |
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◆3/4免除期間 | 全額納付の年金額×5/8(2009(平成21)年3月分までは1/2) |
◆半額免除期間 | 全額納付の年金額×6/8(2009(平成21)年3月分までは2/3) |
◆1/4免除期間 | 全額納付の年金額×7/8(2009(平成21)年3月分までは5/6) |
※年金額の計算方法については、「いくらもらえるの? ①老齢基礎年金」参照。