ご質問に関するご回答【ご質問】国民年金保険料の免除割合はどのように決められているのですか?

経済的な事情で国民年金保険料を納付することが難しい場合は免除を受けることができます。ただし、国民年金保険料を納めることは法律で定められている義務ですから、免除を受けるためには本人だけではなく、世帯主や配偶者などの所得も審査の対象となります。審査によって免除が承認されれば、その所得に応じて全額免除3/4免除半額免除1/4免除が決定します。

免除の対象となる所得の承認基準(2024(令和6)年度)

前年の所得が以下の計算式で示した金額の範囲内の場合、全額免除または一部免除に該当します。

【全額免除】

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

【3/4免除】

88万円+扶養親族等控除額社会保険料控除額等

【半額免除】

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

【1/4免除】

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※審査には2~3ヵ月かかります。申請後に保険料を納付し免除が認められた場合、納付した保険料は還付されます。

任意加入被保険者は免除を受けることができません。

所得の承認基準の例外

○震災・風水害等の被災者は、上記所得の承認基準に関係なく免除に該当することがあります。

障害年金の受給者や生活保護の生活扶助を受けている人は、法定免除により無条件で免除となります。

国民年金の保険料免除は、前年の所得により判断されますが、前年所得があっても失業や退職により現時点で収入がない場合は特例的に免除が認められることがあります。

失業・退職による特例免除

雇用保険の被保険者は、失業退職したことにより免除の申請を行うことができます。「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を住所地の市区町村窓口または最寄りの年金事務所に提出(郵送可)する際には、失業の事実を確認できるものを申請書に添付します。

【持参するもの】*郵送の場合は同封

雇用保険受給資格者証のコピー、または雇用保険被保険者離職票等のコピー

年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー

廃業または休業による特例免除

自営業者等国民年金の第1号被保険者は、廃業または休業したことにより免除の申請を行うことができます。「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を住所地の市区町村窓口または最寄りの年金事務所に提出(郵送可)する際には、廃業または休業の事実を確認できるものを申請書に添付します。

【持参するもの】*郵送の場合は同封

総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請を行った時の添付書類のコピー

②履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

③税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届書または事業廃止届出書のコピー(必ず受付印のあるもの)

④保健所への廃止届書(控え)(必ず受付印のあるもの)または廃止届証明書

⑤その他、公的機関が交付する、失業の事実が確認できる書類

※②~⑤については、あわせて失業の状態)にある(就職の意思と能力がある)ことの申立てが必要です。

DVによる特例免除

配偶者から暴力を受けている人は配偶者の所得にかかわらず免除の申請を行うことができます。ただし、父母等の第三者が世帯主である場合は、その世帯主が審査の対象となることはあります。「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を住所地の市区町村窓口または最寄りの年金事務所に提出(郵送可)する際には、配偶者の暴力により別居している事実を確認できるものを申請書に添付します。

【持参するもの】*郵送の場合は同封

①配偶者と住居が異なること等の申出書および住居地が確認できる書類

②初回の申請に限り、婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(2回目以降の申請時には添付不要)

③年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー

様式1

国民年金保険料追納申込書

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