回答学生納付特例制度で保険料納付が猶予されます
○学生納付特例制度で保険料納付が猶予されます。
○10年以内に追納することができます。
学生納付特例制度で保険料納付が猶予
本人の収入が基準以下(通常、年収128万円以下の学生(20歳以上※)は、市区町村窓口に申請することで、学生期間の保険料の納付を猶予してもらうことができます。
猶予の承認を受けた期間は、年金額には反映されませんが、保険料を納めた期間と同じように、年金の受給資格期間(10 年以上あることが必要。)の計算に含められます。
※学生の期間中は以下で説明する保険料免除・納付猶予制度(「保険料の免除って?」参照)の申請はできません。
専門学校の学生でも学生納付特例制度は利用できるの?
学生納付特例制度の対象となるのは、次の学校の学生です。
○大学 | ○大学院 | ○短期大学 |
○高等学校 | ○高等専門学校 | ○専修学校 |
○1 年制以上の各種学校(私立の場合は都道府県知事の認可を受けた学校) | ||
○海外の指定校 | ○夜間・定時制・通信課程 |
申請手続きは学校の事務窓口でできる場合も
学生納付特例制度の申請手続きは、市区町村窓口だけでなく、学校の事務窓口で行っているところも増えています。学校に問い合わせてみましょう。
申請には年金手帳、在学証明書(学生証の写し)などが必要です。
10年以内に追納することが可能
学生納付特例制度を利用した場合、10年以内に保険料を追納することができます(例:2024年4月分の保険料は、2034年4月までに追納が可能)。追納しなかった場合は、年金額には反映されません。
国民年金保険料免除・納付猶予制度
学生でなくても、20歳から50歳未満の人には「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。これは、本人と配偶者の所得が基準以下の場合に、市区町村窓口に申請することで、保険料の納付を免除・猶予してもらうことができる制度です。
免除・猶予の承認を受けた期間は、学生納付特例制度と同様、年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間(10 年以上あることが必要。)の計算に含められます。
【納付猶予制度】
対象
20歳から50歳未満の人
条件
前年度の収入が(扶養親族等+1)×35万円+32万円以下
※1~6月に申請した場合は前々年度の収入
追納
10年以内(追納すれば年金額に反映されます。)
学生納付特例制度や国民年金免除・納付猶予制度は、免除制度とどう違うの?