回答年金給付の種類には、老齢・障害・遺族の3つがあります。
65歳になると老齢年金
65歳になると、一定期間以上年金に加入している人は、老齢年金を支給されます。(詳しくは「いくらもらえるの?①」「いくらもらえるの?②」参照)
【老齢年金の種類】
国民年金だけに加入している人(第1号被保険者・第3号被保険者)
厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)
→老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2015(平成27)年9月以前に共済組合等に加入していた人(第2号被保険者)
→老齢基礎年金 + 退職共済年金(2015年9月までの加入期間分)
+ 老齢厚生年金(2015年10月以降の加入期間分)
老齢年金は納めた保険料が戻ってくるのではないの?
公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)は、現役世代が納めた保険料で高齢者世代に年金を給付するという「世代間扶養」の仕組みとなっており、自分が積み立てた保険料が将来年金として戻ってくるというわけではありません。いまの現役世代が年金を受給する世代になったときには、その時の現役世代の保険料が年金に充てられることになります。
障害をもったときには障害年金
保険料を一定期間以上納めている人が加入期間中の病気やけがが原因で障害をもってしまったときには、その障害の程度(等級)に応じて障害年金がもらえます。(くわしくは「障害年金はいくらもらえるの?」参照)
【もらえる障害年金の種類】
国民年金だけに加入している人(第1号被保険者・第3号被保険者)
厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)
2015(平成27)年9月までに共済組合等に加入しており、2015年10月の被用者年金一元化後に障害が生じた人(第2号被保険者)
- →1級・2級・3級障害 : 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3級より軽い障害 : 障害手当金(厚生年金保険の一時金)
国民年金に加入する前にすでに障害をもっている人はどうなるの?
20歳前に障害をもっている人は、20歳になったときに1級または2級障害と認められれば障害年金が支給されます。
配偶者や子どもがいる場合は加算されます。
配偶者や子どもがいる場合、1級・2級障害の障害基礎年金には子の加算額が、65歳未満の配偶者がいる場合は、障害厚生年金には配偶者加給年金額が上乗せされます(3級障害の障害厚生年金には配偶者加給年金額は支給されません)。
家計を支える人に万一のときには遺族年金
保険料を一定期間以上納めている人が加入期間中や受給期間中などに亡くなった場合は、条件に応じて遺族に対して遺族年金が支給されます。遺族基礎年金は「子がいる配偶者(妻または夫)」や「子」に支給されます。遺族厚生年金は子の有無にかかわらず「配偶者」や「子」などの遺族にも支給されます。(くわしくは「遺族年金はいくらもらえるの?」 参照)
【もらえる遺族年金の種類】
国民年金だけに加入している人(第1号被保険者・第3号被保険者)
- →「子のある配偶者(妻または夫)」または「子」: 遺族基礎年金
厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)
遺族年金はいつまでももらえるの?
いずれの遺族年金も亡くなった翌月分から支給されますが、遺族基礎年金は子が18歳到達年度の末日(3月31日)(1・2級障害がある場合は20歳)になるまで支給されます。
遺族年金を支給されている人が65歳になったときは、自身の老齢基礎年金が支給されます。
遺族厚生年金は、再婚したりしない限り一生涯支給されます。ただし、30歳未満の妻の場合は、支給されるのは5年間だけです。