夫が交通事故に遭い、障害が残ったために会社を辞めることになりました。障害年金はどのくらいの期間、いくらくらいもらえるのでしょうか? (44歳・女性)
障害認定日に障害の程度が決定
身体的に障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の対象となる状態かどうかは、障害認定日に判断されます。障害認定日とは、障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヵ月経過した日をいいます。症状が固まったとみなされ、障害の程度(等級)が決定します。
等級が確定してしまえば、変更できないの?
障害認定日後に障害が悪化し等級が進んでしまったときには、その等級に該当する障害年金が支給されます。
初めての場合も、すでに障害年金が支給されている場合も、本人が請求することで翌月分より該当する等級の年金が支給されるようになります。
障害基礎年金は1級・2級障害者に
1級・2級障害と認定された場合、国民年金からは障害基礎年金が支給されることになります。
年金額は等級によって定額となります。
【障害基礎年金】
条 件
- ・国民年金の加入者であること。
- ※60歳以上65歳未満の病気やけがが障害の原因の場合でも、
日本国内に居住していれば、障害基礎年金を受給することができます。 - ・障害認定日に1級・2級障害と認定されていること。
- ・初診日の前日において国民年金の保険料を納めた(免除、猶予された)期間の合計が、保険料を納めなければならない期間※の2/3あること。
- ※「保険料を納めなければならない期間」とは、初診日の月の前々月までの期間をいいます。
- ・直近の1年間に保険料の滞納がないこと(65歳未満で初診を受けた場合)
年金額 ※2024(令和6)年度
・【1級】1,020,000円(新規裁定者)、【2級】816,000円(新規裁定者)
・子(※)の加算額 1・2人目各234,800円 3人目以降各78,300円
※子とは18歳到達年度の末日までの子、障害がある場合は20歳未満の子をいいます。
もらえる期間
1・2級障害に該当しなくなるまでまたは亡くなるまで
※65歳になっても老齢基礎年金を同時に受給することはできません。
障害基礎年金と児童扶養手当
従来、障害基礎年金を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021(令和3)年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
国民年金に加入する20歳前にすでに障害があった場合は?
20歳前に初診日があった場合でも20歳になったときに1級・2級障害であることがわかれば、20歳になった日から障害基礎年金をもらえます。
ただしこの場合、本人が保険料を納付していないことから、所得による制限があります。前年の所得額が3,704,000円を超える場合には年金額の1/2相当額を、4,721,000円を超える場合には全額が支給停止となります。なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族の老人控除対象待遇者等の場合は、加算額が変更されます。
障害厚生(共済)年金は1級・2級・3級障害者などに
1級・2級障害と認定された場合、厚生年金保険からは障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
年金額は給料や加入期間を基準として計算されます。
3級障害の人には障害厚生年金のみが、3級より軽い障害の人には障害手当金が支給されます。
【障害厚生年金】
条 件
- ・厚生年金保険の加入者であること。
- ※60歳以上65歳未満の病気やけがが障害の原因の場合でも、日本国内に居住していれば、障害基礎年金を受給することができます。
- ・障害認定日に1級・2級・3級障害と認定されていること。
- ・障害基礎年金と同じ保険料納付についての条件を満たしていること。
- ※2015(平成27)年10月の被用者年金の一元化前は、障害共済年金に保険料納付の要件はありませんでしたが、一元化後は同条件となっています。
年金額 ※2023(令和5年度)
- 1級 報酬比例の年金額※×1.25 (障害基礎年金に上乗せ)
- 2級 報酬比例の年金額※ (障害基礎年金に上乗せ)
- 3級 報酬比例の年金額※ 最低保障額612,000円(新規裁定者)、610,300円(69歳以上の既裁定者)
- 配偶者の加給年金額(1級・2級のみ)234,800円
- ※報酬比例の年金額の計算については「いくらもらえるの? ②老齢厚生年金」をご覧ください。なお、加入月数は、最低300月は保障されます。
支給期間
- 1・2・3級障害に該当しなくなるまでまたは亡くなるまで
- ※65歳になったら老齢基礎年金や老齢厚生年金との組み合わせを選択します。
障害手当金
- 3級より軽い障害の人のための一時金。
- (報酬比例の年金額×2.0)