




老齢基礎年金はどれくらいの期間(月数)、保険料を納付していたか、または免除されていたかによって年金額が異なってきますので、ある程度自分でも把握することができます。ところが老齢厚生年金は被保険者期間(月数)と給料(標準報酬月額)などによって違ってきますので、計算はより複雑です。ねんきん定期便やねんきんネットでも年金額は確認できますが、仕組みを知っていれば、漏れや誤りにも気が付きやすくなります。
総報酬制の導入が分岐点
2003(平成15)年4月に総報酬制が導入され、賞与も毎月の給与同様に厚生年金保険料の対象となり年金額の計算に用いられるようになりました。このため、2003年3月までの被保険者期間と平成15年4月以降の被保険者期間では分けて計算します。
【本来水準の年金額の計算】
老齢厚生年金額 = | 平均標準報酬月額※1×7.125/1000※2×2003年3月までの被保険者期間月数 |
+ | |
平均標準報酬額※3×5.481/1000※4×2003年4月以降の被保険者月数 |
*2019(平成31)年度の場合
※1 | 被保険者であった期間の標準報酬月額の合計を被保険者であった期間の月数で割った額。 |
※2・4 | 被保険者の生年月日に応じて違います。 |
※3 | 被保険者であった期間の標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者であった期間の月数で割った額。 |
年金の計算方法は2種類
年金額は毎年改定されます。改定時には、2004(平成16)年の制度改正により規定された「本来水準の年金額」と1994(平成6)年の水準で標準報酬を再評価して計算する「従前額保障の年金額」を比較して、年金額が高くなる方をその年度の計算式として採用します。2019(平成31)年度は本来水準の年金額が採用されています。
【従前額保証年金額の計算】
老齢厚生年金額= | 平均標準報酬月額×9.5/1000〜7.5/1000※×平成15年3月までの被保険者期間月数 | ||
+ | |||
平均標準報酬額×7.692/1000〜5.769/1000平成15年4月以降の被保険者月数 | |||
×0.997※ |
※1938(昭和13)年4月2日以降生まれの人の場合。1938年4月1日生まれの人の場合は0.999。
*2019(平成31)年度の場合
ケースごとに老齢厚生年金の年金額を試算してみましょう。なお、在職老齢年金や雇用保険の給付は考慮に入っていません。

〈例①〉Aさん(会社員)の場合
1994(平成6)年4月(23歳)入社、2036(令和18)年3月末退社予定。2003(平成15)年3月以前の被保険者期間は10年で平均標準報酬月額は30万円、2003年4月以降の被保険者期間は32年で平均標準報酬額は40万円の予定。
老齢厚生年金の年金額
= | 300,000円×7.125/1000×108ヵ月 | + | 400,000円×5.481/1000×396ヵ月 | |||
(2003年3月以前) | (2003年4月以降) | |||||
= | 1,099,040円 |

〈例②〉Bさん(会社員)の場合
2004(平成16)年4月(23歳)入社、2046(令和28)年3月末退社予定。被保険者期間は42年で平均標準報酬額は50万円の予定。
老齢厚生年金の年金額
= | 500,000円×5.481/1000×504 | |||||
(2003年4月以降) | ||||||
= | 1,381,212円 |

〈例③〉Cさん(会社員)の場合
1994(平成5)年4月(23歳)にa社に入社して5年間勤務(その間の平均標準報酬月額25万円)。1年間ほど無職の期間を経てb社に入社して10年間勤務(その間の平均標準報酬月額30万円、平均標準報酬額35万円)。さらに3年間の無職期間を経てc社に入社(平均標準報酬月額40万円)。同条件で働き続け2036(令和18)年3月末退社予定。
老齢厚生年金の年金額 *各勤め先ごとに計算して合算します。
= | 250,000円×7.125/1000×60ヵ月 | |||||
(a社・2003年3月以前) | ||||||
+ | 300,000円×7.125/1000×36ヵ月 | + | 350,000円×5.481/1000×84ヵ月 | |||
(b社・2003年3月以前) | (b社・2003年4月以降) | |||||
+ | 400,000円×5.481/1000×264ヵ月 | |||||
(c社・2003年4月以降) | ||||||
= | 923,760円 |
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