ご質問に関するご回答【ご質問】老齢厚生年金に加算額がつくのはどんなときでいくらになりますか?
老齢厚生年金に対する加算には、経過的加算と加給年金額があります。経過的加算は特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が老齢基礎年金をもらうようになったときに、その差額が老齢厚生年金に加算されるものです。加給年金額は老齢厚生年金受給者で配偶者や子ども※を扶養しているときに、老齢厚生年金に加算されるという制度です。
※18歳到達年度の末日までの子ども、または1級・2級障害がある20歳未満の子。
経過的加算
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれますが、65歳になると定額部分は老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に相当するようになります。通常、定額部分のほうが老齢基礎年金よりわずかに高いため、65歳で老齢基礎年金の受給が開始されると、その差額が経過的加算として老齢厚生年金に対して加算されます。
経過的加算=定額部分の額−老齢基礎年金の額
加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったときに扶養する配偶者または子どもがいるときに、届出により老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。この被扶養配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受給するようになると、「加給年金額」は支給されなくなりますが、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されるようになります。
加給年金額は、対象が配偶者か子どもか、子どもならば人数によって額が異なります。配偶者が対象の場合は特別加算額が加算されます。
加給年金額
※金額は2024(令和6)年度
対象者 |
加給年金額 |
---|---|
配偶者 |
234,800円 |
子ども(1人目・2人目) |
各234,800円 |
子ども(3人目以降) |
各78,300円 |
特別加算額(配偶者が対象となっている場合)
※金額は2024(令和6)年度
受給する人の生年月日 | 特別加算額 | 特別加算額と加給年金額の合計 (上表と合計) |
---|---|---|
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 34,700円 | 269,500円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 69,300円 | 304,100円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 104,000円 | 338,800円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 138,600円 | 373,400円 |
昭和18年4月2日~ | 173,300円 | 408,100円 |
加給年金額が支給停止になる場合
対象となっていた配偶者か子どもが次のような状況になった場合等には、加給年金額が支給停止となります。
○死亡したとき。
○配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき。
○配偶者が、65歳に達したとき。
○子どもが、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき。
○養子縁組による子どもが、離縁をしたとき。
○子どもが、婚姻をしたとき。
○子ども(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子どもを除く)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
○障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、1級・2級の障害ではなくなったとき。あるいは20歳に達したとき。
※加給年金の加算または終了については、届け出が必要となる場合がありますので「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
※2022(令和4)年4月改定
以前は、生計を維持している配偶者に「老齢」や「退職」、「障害」を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合は加給年金額が支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合では加給年金額が支給されることになっていました。
2022(令和4)年4月以降は上記の方法が見直され、配偶者の「老齢」または「退職」を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合の加給年金額は支給停止されることになりました。
※「障害」を支給事由とする給付についての変更はありません。
【経過措置】
※2022(令和4)年4月改定
以前は、生計を維持している配偶者に「老齢」や「退職」、「障害」を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合は加給年金額が支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合では加給年金額が支給されることになっていました。
2022(令和4)年4月以降は上記の方法が見直され、配偶者の「老齢」または「退職」を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合の加給年金額は支給停止されることになりました。
※「障害」を支給事由とする給付についての変更はありません。
- ①2022(令和4)年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金額が支給されているとき
- ②2022(令和4)年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき
(「日本年金機構ホームページ」より)