ご質問に関するご回答【ご質問】標準報酬とは?
厚生年金保険・健康保険の保険料や厚生年金の年金額の計算に用いる給与(報酬)の基準。被保険者の報酬の額を一定区分(1〜32等級)に当てはめた標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛けた額が保険料の額となります。また、年金額の計算には被保険者の加入期間の平均標準報酬額(2003(平成15)年3月以前は平均標準報酬月額)が使われます。
標準報酬月額
一定期間の給与総額をその月数で割ったものを「標準報酬月額」といいます。厚生年金保険では下限は88,000円(1等級)、上限は650,000円(32等級)に区切られています。
標準報酬月額は月々の保険料の計算に用いられます。就職して厚生年金保険の資格を取得したときに、最初の標準報酬月額が決定し、その後、定時決定、随時改定により見直しが行われます。
標準賞与額
賞与※については税引き前の額に対して1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます(厚生年金保険の上限は1ヵ月150万円)。標準報酬月額と同率の保険料率を掛けることで保険料の額が決定します。
※賞与は年3回以内支給されるものをいいます。4回以上のものは標準報酬月額の対象となります。
平均標準報酬月額
厚生年金の年金額の計算に用いられます。賞与も含めて計算する「総報酬制」が導入された2003(平成15)年4月より前の被保険者期間に係る標準報酬月額の平均額を平均標準報酬月額といいます。
平均標準報酬額
厚生年金の年金額の計算に用いられます。「総報酬制」が導入された2003(平成15)年4月以降の被保険者期間に係る標準報酬月額と標準報酬賞与額の総額を月数で割って算出した平均額を平均標準報酬額といいます。
標準報酬月額や標準賞与額は、決定や改定のときには必ず事業主が事業所の所在地を管轄する年金事務所(事務センター)に提出し、保険料が決定します。
資格取得時の標準報酬月額決定
入社(資格取得)時に事業主が決定します。
資格取得が 1〜5月の場合 |
その月の給与をその年の8月までの標準報酬月額とします。 |
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資格取得が 6〜12月の場合 |
その月の給与を翌年の8月までの標準報酬月額とします。 |
【事業主が提出する書類】
標準報酬月額の定時決定(毎年1回)
毎年、4月・5月・6月分の3ヵ月分の給与の平均額を7月に決定して、9月から翌年の8月までの標準報酬月額とします。
【事業主が提出する書類】
「在職定時改定」とは?
2022(令和4)年3月までは、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、退職時または70歳到達時の資格喪失時のみに、受給権取得後の被保険者期間を加えて老齢厚生年金額を改定する「退職時改定」が行われておりました。2022(令和4)年4月以降は、この「退職時改定」が「在職定時改定」に変わりました。65歳以上の人であっても在職している場合は、毎年1回(定時)年金額を改定します。これにより、高齢期の就労が拡大するなか、就労による保険料の増額が退職を待たずに早期に年金額に反映するため、高齢者の経済基盤の充実を図ることができるようになりました。
標準報酬月額の随時改定
被保険者の固定的給与※が大きく変動した時には、定時決定を待たずに随時改定を行い、見直しを行います。
○大幅に昇給または降級したとき
○日額対応から月額対応に、またはその逆など、給与体系に変更があったとき
○日給や時間給の基礎単価が変わったとき
○請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
○住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
※給与のうち、勤務時間や営業時間にかかわらず毎月決まった額が支給されるもの(基本手当、役職手当、家族手当、住宅手当など)
1〜6月に 随時改定を行った場合 |
改定額をその年の8月までの標準報酬月額とします。 |
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7〜12月に 随時改定を行った場合 |
改定額を翌年の8月までの標準報酬月額とします。 |
【事業主が提出する書類】
標準賞与額の決定
税引き前の額に対して1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を決定します。(厚生年金保険の上限は1ヵ月150万円)
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