ご質問に関するご回答【ご質問】給料に変動があった場合は、厚生年金保険料もそれに伴って変動しますか?

厚生年金保険料の計算の基となる標準報酬月額は通常、7月に4〜6月の3ヵ月分の給与の平均額を算出して決定します(「定時決定」)。ただし、それ以外の月でも、給料が3ヵ月平均で2等級以上の差が生じるような変動が生じた場合は、「随時改定」を行い報酬月額の修正を行います。保険料の計算はこの報酬月額を標準報酬月額に区分し、保険料率を掛けて計算するため、標準報酬月額が変われば、保険料の額も変わります。

随時改定が行われる場合

 次のような要因により3ヵ月平均で2等級差がでるような変動があった場合は随時改定を行います。

○昇給、降給

○日給・月給などの給与体系の変更

○日給や時間給の基礎単価の変更

請負給歩合給などの単価、歩合率の変更

○住宅手当、役付手当など固定的な手当の新設や支給額の変更

標準報酬月額の上限・下限(近く)の人は特例の対応

 標準報酬月額の上限・下限やその1等級下(上)に該当する人の場合は、2等級以上の差が出ないことがあります。例えば下限(1等級)の人はどんなに給料が下がっても、また、上限より1級下(31等級)の人はどんなに上がっても2等級以上の差が出ません。そこで次の対象者は特例の対応を行います。

【昇給】

○31級(標準報酬月額620,000円)に該当する人

給与の3ヵ月平均月額が635,000円以上になったら32級(標準報酬月額650,000円)とする。

○1級(標準報酬月額88,000円)に該当し、報酬月額93,000円未満の人

給与の3ヵ月平均月額が93,000円以上になったら2級(標準報酬月額98,000円)とする。

【降給】

○32級(標準報酬月額650,000円)に該当し、報酬月額665,000円以上の人

給与の3ヵ月平均月額が635,000円未満になったら31級(標準報酬月額620,000円)とする。

○2級(標準報酬月額98,000円)に該当する人

給与の3ヵ月平均月額が93,000円未満になったら1級(標準報酬月額88,000円)とする。

 自分の給料の3ヵ月平均月額が、以前と比べて2等級分(2〜16万円、下表参照)の差が出ているようなら保険料が変わる可能性があります。給料明細を見れば、自分の標準報酬月額や保険料がわかります。

厚生年金保険の保険料額(一般)

標準報酬 報酬月額
(円以上〜円未満)
保険料(円)
(保険料率=18.300%)
等級 月額   事業主 被保険者
88,000 093,000 8,052.00 8,052.00
98,000 93,000〜101,000 8,967.00 8,967.00
104,000 101,000〜107,000 9,516.00 9,516.00
110,000 107,000〜114,000 10,065.00 10,065.00
118,000 114,000〜122,000 10,797.00 10,797.00
126,000 122,000〜130,000 11,529.00 11,529.00
134,000 130,000〜138,000 12,261.00 12,261.00
142,000 138,000〜146,000 12,993.00 12,993.00
150,000 146,000〜155,000 13,725.00 13,725.00
10 160,000 155,000〜165,000 14,640.00 14,640.00
11 170,000 165,000〜175,000 15,555.00 15,555.00
12 180,000 175,000〜185,000 16,470.00 16,470.00
13 190,000 185,000〜195,000 17,385.00 17,385.00
14 200,000 195,000〜210,000 18,300.00 18,300.00
15 220,000 210,000〜230,000 20,130.00 20,130.00
16 240,000 230,000〜250,000 21,960.00 21,960.00
17 260,000 250,000〜270,000 23,790.00 23,790.00
18 280,000 270,000〜290,000 25,620.00 25,620.00
19 300,000 290,000〜310,000 27,450.00 27,450.00
20 320,000 310,000〜330,000 29,280.00 29,280.00
21 340,000 330,000〜350,000 31,110.00 31,110.00
22 360,000 350,000〜370,000 32,940.00 32,940.00
23 380,000 370,000〜395,000 34,770.00 34,770.00
24 410,000 395,000〜425,000 37,515.00 37,515.00
25 440,000 425,000〜455,000 40,260.00 40,260.00
26 470,000 455,000〜485,000 43,005.00 43,005.00
27 500,000 485,000〜515,000 45,750.00 45,750.00
28 530,000 515,000〜545,000 48,495.00 48,495.00
29 560,000 545,000〜575,000 51,240.00 51,240.00
30 590,000 575,000〜605,000 53,985.00 53,985.00
31 620,000 605,000〜635,000 56,730.00 56,730.00
32 650,000 635,000〜 59,475.00 59,475.00

※事業主は保険料の半分を納めるほか、「子ども・子育て拠出金」(0.36%、2024(令和6)年4月現在)を全額負担することになっています。

〈例〉

平均給与が325,000円の人に役職手当5万円が付くようになり、3ヵ月平均月額が375,000円になった場合

上表より、これまでは等級は20等級、標準報酬月額は320,000円

○毎月の厚生年金保険料(本人負担分)は29,280円(320,000×0.18300×0.5)

 ↓

随時改定後は等級23等級、標準報酬月額は380,000円

○毎月の厚生年金保険料(本人負担分)は34,770円(380,000×0.18300×0.5)に上がります。

 

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