ご質問に関するご回答【ご質問】入社日・退職日を何日にするかによって保険料の有無が変わりますか?

厚生年金保険料は月単位で計算し、日割りで計算することはありません。そのため入社に関しては何日に入社しても入社月1ヵ月分の保険料を支払う必要があります。退職については、月末日に退職した場合は退職月1ヵ月分の保険料を支払いますが、それ以外はいつ退職しても退職月の保険料を支払う必要はありません。ただし、退職月の国民年金保険料、または転職先の厚生年金保険料は支払う必要があります。

資格取得日

 入社したその日に国民年金第2号被保険者資格を取得します。扶養される配偶者は、国民年金の第3号被保険者の資格を取得します。
 資格取得日のある月の分の厚生年金保険料は納付する必要があります。
 手続きはすべて勤め先の事業主が行います。

〈例〉

4月1日入社 ⇒ 4月1日が資格取得日、4月分から保険料が発生

資格喪失日

 退職した日の翌日に国民年金第2号被保険者の資格を喪失します。同時に、扶養される配偶者は、国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。このとき、本人・被扶養配偶者とも第1号被保険者へ切替えの手続きを行わなければ、国民年金に未加入となってしまいます(間をおかずに就職する場合を除く)。
 資格喪失日のある月の分の厚生年金保険料は、月末が退職月である場合を除き、納付する必要がありません。

〈例〉

5月15日退職 ⇒ 5月16日が資格喪失日、5月分の保険料は不要

5月31日退職 ⇒ 6月1日が資格喪失日、5月分の保険料が必要

 資格取得日がある月の分の保険料は納付する必要があり、資格喪失日がある月の分の保険料は必要ありません。これは同月に退職・転職を行ったとしても、同様です。また、第1号被保険者になるときも考え方は同じです。

※厚生年金保険料は後払いのため、退職月の前月分の保険料を退職月に支払う必要があります。

入社・退職と保険料の関係

〈例〉Aさんの場合

日にち(時系列) 入社・退職など 当月分の保険料の有無
4月 1日 X社に入社 厚生年金保険料あり(X社)
5月     厚生年金保険料あり(X社)
6月 10日 X社を退職 厚生年金保険料なし(X社)
11〜24日 手続きを行い第1号被保険者に 国民年金保険料なし
25日 Y社に転職(入社) 厚生年金保険料あり(Y社)
7月     厚生年金保険料あり(Y社)
8月 31日 Y社を退職 厚生年金保険料あり(Y社)
9月     国民年金保険料あり
10月     国民年金保険料なし
15日 Z社に入社 厚生年金保険料あり(Z社)

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事