ご質問に関するご回答【ご質問】合算対象期間とは?

合算対象期間」とは、海外に在住していたなど、国民年金への加入が任意である期間において被保険者にならなかった20歳以上60歳未満の期間をいいます。この期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

主な合算対象期間 ※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。

1.昭和61年4月1日以降の期間

  1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
  2. 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間
  3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  4. 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
  5. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間

2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

  1. 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
  2. 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
  3. 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間
  4. 昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)
  5. 昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
  6. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間
  7. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
  8. 日本人であって海外に居住していた期間
  9. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
  10. 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
  11. 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  12. 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間

3.昭和36年3月31日以前の期間

  1. 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
  2. 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)

免除期間・猶予期間と合算対象期間の違い

 

受給資格期間への算入

年金額への反映

保険料の追納

保険料免除期間

○(減額)

○(10年以内)

猶予期間

×

○(10年以内)

合算対象期間

×

×

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