ご質問に関するご回答【ご質問】国民年金や厚生年金保険の加入年齢に下限・上限はありますか?超えてしまったら加入できないのですか?

国民年金への加入は20歳から60歳に達するまでで、最高40年(480ヵ月)の加入期間と決まっています。厚生年金保険の加入上限年齢は原則70歳ですが、下限年齢はありません。上限年齢を超えても受給資格期間を満たしていない場合などは一定の条件を満たしていれば任意加入することができます。

公的年金の加入年齢範囲

【国民年金】

20歳に到達した時点〜60歳に達するまで

→

本人の希望により任意加入できます。ただし、上限の480ヵ月を超えることはできません。

任意加入できる人:

○日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

○日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないで外国に居住している20歳以上65歳未満の人

○昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人。ただし、受給資格期間を満たしていない人に限る。

※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。

【厚生年金保険】

→

70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合のみ任意加入できます(保険料は全額自己負担)。

 

老齢基礎年金は受給資格期間を満たした場合に受給することができ、40年(480ヵ月)加入したときに満額が支給されます。次のような場合は加入期間(保険料納付済期間)が40年未満ならば、加入上限年齢を超えて任意加入することができます。

年金額を増やしたい → 65歳までに加入

〇受給資格期間を満たしたい

→

70歳まで(厚生年金保険に加入中の人は70歳を超えても加入できます)

〇海外転出期間も年金額に反映させたい

→

20歳以上65歳未満(海外居住中)

 手続きは住所地の市区町村の国民年金窓口で行います。

【持参するもの】

基礎年金番号の通知書または、基礎年金番号が分かる書類(年金手帳等)
□ 預貯金等通帳および金融機関届出印

※任意加入の場合、納付方法は口座振替によります(海外居住者を除く)。

付加保険料を支払うこともできます。

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