生年月日によって65歳より早く支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、雇用保険の「失業給付」と同時に受けることはできません。また、「特別支給の老齢厚生年金」を受けながら厚生年金保険に加入している人が雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられるときは、在職老齢年金の仕組みによる年金支給の調整に加えて、さらに年金の一部が支給停止されます。今回は、この60歳台前半の年金と雇用保険の給付の調整について解説します。

1特別支給の老齢厚生年金と失業給付は二者択一

特別支給の老齢厚生年金は対象者が限定されている

 「特別支給の老齢厚生年金」についておさらいしておきます。年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給されるのは原則65歳からですが、図表1のとおり、生年月日によっては65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。くわしくは、第9回『65歳になる前にもらえる老齢厚生年金って?)』を参照してください。(※年金額が減額される「繰上げ受給」とは異なりますので、くれぐれも注意してください)。

【図表1】特別支給の老齢厚生年金である「報酬比例部分」の支給開始年齢

昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性
昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性には
「特別支給の老齢厚生年金」として「報酬比例部分」が下表のとおり支給される。

男性の生年月日 女性の生年月日 報酬比例部分の
支給開始年齢
昭28年4月2日~昭30年4月1日 昭33年4月2日~昭35年4月1日 61歳
昭30年4月2日~昭32年4月1日 昭35年4月2日~昭37年4月1日 62歳
昭32年4月2日~昭34年4月1日 昭37年4月2日~昭39年4月1日 63歳
昭34年4月2日~昭36年4月1日 昭39年4月2日~昭41年4月1日 64歳
【図表1】特別支給の老齢厚生年金である「報酬比例部分」の支給開始年齢

 したがって、特別支給の老齢厚生年金の対象となるのは、昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性に限定されます。

失業給付は、離職後に積極的に就職活動ができるよう支給される

 雇用保険の基本手当(以下、「失業給付」)について簡単に説明しておきます。
 失業給付は、雇用保険の被保険者であった人が、離職後に生活を心配することなく、就職活動ができるよう支給される制度です。手続きなどはハローワークで行います。
 「失業」とは、「働く意志と能力を有し積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態のこと」とされますので、①病気やけがなどですぐに働けないとき、②定年などで退職してしばらく休養するとき、③自営業をはじめたとき、④パート・アルバイトを含む新しい仕事についたときなどは、「失業」に該当せず、失業給付は支給されません。

 失業給付の支給条件・支給額・支給期間は、離職理由や雇用保険の被保険者であった期間、年齢や離職前の給与などの条件によって決定されます。60歳以上65歳未満の人の所定給付日数は図表2のとおりです。

【図表2】60歳以上65歳未満の人の失業給付(基本手当)の所定給付日数

  被保険者だった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
定年・自己都合による退職 90日 120日 150日
倒産・解雇などによる失業 90日 150日 180日 210日 240日

失業給付の支給が終了すると年金の支給停止が解除される

 「特別支給の老齢厚生年金」と雇用保険の「失業給付」は、同時に受けることはできません。ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかにかかわらず、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります(「繰上げ受給の老齢基礎年金」は支給停止にはなりません)。
 特別支給の老齢厚生年金が支給停止される期間(「調整対象期間」といいます)は、ハローワークで求職の申込みをした日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月 (または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
 なお、調整対象期間において、失業給付の支給対象となる日が1日もなくて失業給付を受給しない月があった場合には、その月分の年金は支給されますが、すぐに支給されず、3か月程度後の支給となります。また、失業給付の受給期間が経過すると、年金の支給停止は解除されますが、年金の支払い開始は3か月程度後となります。(図表3参照)

【図表3】「失業給付」と「特別支給の老齢厚生年金」との調整の例

【図表3】「失業給付」と「特別支給の老齢厚生年金」との調整の例

ハローワークで求職の申込みをする前に試算を

 ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかにかかわらず、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。ですので、求職の申込みをする前に、失業給付の額を試算し、失業給付を受けたほうがいいか、特別支給の老齢厚生年金を受けたほうが いいか(求職の申込みをしないほうがいいか)を検討するといいでしょう。

point

1.「特別支給の老齢厚生年金」と雇用保険の「失業給付」は、同時に受けることはできない

2.ハローワークに求職の申込みをする前に、失業給付の額を試算し、失業給付と特別支給の老齢厚生年金のどちらが有利かを判断するとよい

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