2高年齢雇用継続給付により年金の一部が支給停止

賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の人が対象

 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的にした制度で、下記の要件をすべて満たしている人に、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

  ① 60歳以上65歳未満の人(雇用保険の被保険者)
  ② 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある人
  ③ 60歳以後の賃金が60歳時の賃金の75%未満に低下した人

 給付金は、賃金の低下の割合に応じて支給されます(上限は賃金の15%)。(賃金の低下率に対する支給率は、後出の図表5に記載しています)。

【図表4】高年齢雇用継続給付を受けられる人(例)

<例1>60歳から支給される例

<例1>60歳から支給される例

<例2>60歳より後に支給される例

<例2>60歳より後に支給される例

高年齢雇用継続給付の受給により年金の一部が支給停止

 特別支給の老齢厚生年金を受ける人が、上記の条件を満たして高年齢雇用継続給付を受けられるときは、年金の一部が支給停止されます。支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率に応じており、最大で賃金の6%に当たる額が支給停止されます(図表5参照)。

【図表5】高年齢雇用継続給付の支給率・特別支給の老齢厚生年金の支給停止割合

現在の賃金の
60歳時の賃金に対する割合
高年齢雇用継続給付の
現在の賃金に対する支給率
特別支給の老齢厚生年金の
賃金に対する支給停止割合
75% 0.00% 0.00%
74% 0.88% 0.35%
73% 1.79% 0.72%
72% 2.72% 1.09%
71% 3.68% 1.47%
70% 4.67% 1.87%
69% 5.68% 2.27%
68% 6.73% 2.69%
67% 7.80% 3.12%
66% 8.91% 3.56%
65% 10.05% 4.02%
64% 11.23% 4.49%
63% 12.45% 4.98%
62% 13.70% 5.48%
61%以下 15.00% 6.00%

 それでは、事例にもとづいて、高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金の調整のあり方を見てみましょう。
 下記は、今年60歳になる2人の女性(Aさん・Bさん)で、2年後の62歳から特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合の事例です。なお、この事例では、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止の基準となる額が28万円から47万円に引き上げられる改正が2022年4月に施行されることを踏まえています。(改正後の在職老齢年金については、第19回『在職老齢年金は年金改正でどう変わる?』を参照してください。)

【事例A】在職老齢年金の仕組みで年金が支給停止にならないAさんの事例

Aさん 1961(昭和36)年9月生まれの女性

2021年9月に60歳で定年を迎える。現在、月給35万円で働いている。

定年後も、月給20万円で雇用継続されることになっている。

62歳になる2023年9月より、特別支給の老齢厚生年金(年金月額10万円)が支給されることになっている。
➡ 月収と年金月額の合計額(30万円)が47万円を超えないので、
  在職による年金の支給停止はない

【事例A】在職老齢年金の仕組みで年金が支給停止にならないAさんの事例

① 賃金が35万円から20万円に低下(約57%に低下)
⇒ 高年齢雇用継続給付の現在の賃金に対する支給率 : 15%(図表5より)
➡ 20万円 × 15% = 3万円 ………   高年齢雇用継続給付   3万円

② 特別支給の老齢厚生年金の賃金に対する支給停止割合 : 6.0%(図表5より)
➡ 20万円 × 6.0% = 1.2万円 ………   年金の支給停止額   1.2万円

③ 特別支給の老齢厚生年金の支給額
➡ 10万円(本来の年金月額)- 1.2万円(支給停止額) = 8.8万円

●60歳から62歳になるまでの受取額合計(月額)
:賃金20万円 + 3万円(①)= 23万円

●62歳から65歳になるまでの受取額合計(月額)
:賃金20万円 + 3万円(①)+ 8.8万円(③)= 31.8万円

【事例B】在職老齢年金の仕組みで年金の一部が支給停止になるBさんの事例

Bさん 1961(昭和36)年9月生まれの女性

2021年9月に60歳で定年を迎える。現在、月給50万円で働いている。

定年後も、月給36万円で雇用継続されることになっている。

62歳になる2023年9月より、特別支給の老齢厚生年金(年金月額14万円)が支給されることになっている。
➡ 月収と年金月額の合計額(50万円)が47万円を超えるので、
  年金の一部が在職による支給停止となる

【事例A】在職老齢年金の仕組みで年金が支給停止にならないAさんの事例

① 賃金が50万円から36万円に低下(72%に低下)
⇒ 高年齢雇用継続給付の現在の賃金に対する支給率 : 2.72%(図表5より)
➡ 36万円 × 2.72% = 9,792円 ………   高年齢雇用継続給付   9,792円

② 特別支給の老齢厚生年金の賃金に対する支給停止割合 : 1.09%(図表5より)
➡ 36万円 × 1.09% = 3,924円 ………   年金の支給停止額   3,924円

③ 在職老齢年金の仕組みによる特別支給の老齢厚生年金の支給停止額

⇒ 月収と年金月額の合計額が47万円を超える場合、月収の増額2に対して年金月額1が支給停止になる
◎在職による支給停止月額:(月収+年金月額-47万円)÷2
 ➡(14万円+36万円-47万円)÷2 = 1.5万円

④ 特別支給の老齢厚生年金の支給額
➡ 14万円(本来の年金月額)-(②+③) = 121,076円(12.1万円)

●60歳から62歳になるまでの受取額合計(月額)
:賃金36万円 + 9,792円(①)= 約37万円

●62歳から65歳になるまでの受取額合計(月額)
:賃金36万円 + 9,792円(①)+ 12.1万円(④)= 約49.1万円

point

1.60歳以後の賃金が60歳時の賃金の75%未満に低下した人には、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される

2.特別支給の老齢厚生年金を受けながら高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職老齢年金の仕組みによる年金支給の調整とは別に、年金の一部が支給停止される

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