老後の年金(老齢年金)はいつからもらえるの?──この問いに対しては「65歳から」が原則的な答えになりますが、「65歳から」ではないケースとして、大きく2つあります。1つは、自らの選択で65歳より早く(または遅く)もらい始める「繰上げ受給(繰下げ受給)」。もう1つは、生年月日によってもらえる「60歳台前半の老齢厚生年金」です。今回は、この「60歳台前半の老齢厚生年金」について解説します。

「60歳」から「65歳」への段階的な移行措置1「60歳」から「65歳」への段階的な移行措置

「特別支給の老齢厚生年金」とは

 1984年(昭和60年)の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が「60歳」から「65歳」に引き上げられました。しかし、いきなり65歳からの支給に切り替えてしまうと、多くの人の生活設計に支障が出てしまいます。そこで、支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために、60歳台前半の老齢厚生年金である「特別支給の老齢厚生年金」が設けられました。
 「特別支給の老齢厚生年金」には、「定額部分」「報酬比例部分」の2つがあり、生年月日と性別により、それぞれの支給開始年齢が引き上げられていきます。最終的には「特別支給の老齢厚生年金」はなくなりますが、現在はその途中にあるというわけです。

【用語解説】

定額部分

「定額単価(1,626円)」×「生年月日に応じた乗率」×「被保険者期間の月数」で求められる年金額(※定額単価は2019年の額)。
被保険者期間における報酬とは関係なく算出されるので、老齢基礎年金に似た性格の年金と言えます。

被保険者期間における報酬と、生年月日に応じた乗率と、被保険者期間の月数によって求められる年金額。総報酬制が導入される前(平成15年3月以前)と導入後(同年4月以後)の期間を分けて計算します。
被保険者期間における報酬によって年金額が変わってきます。65歳からの老齢厚生年金の年金額も同じ式で計算します。

※それぞれの「生年月日に応じた乗率」や計算式は、ねんきんABC「いくらもらえるの?②老齢厚生年金」や、ねんきんAtoZ「特別支給の老齢厚生年金と65歳以上で支給される老齢厚生年金はどう違うのですか?」などを参照してください。

「特別支給の老齢厚生年金」支給開始年齢の段階的引上げ

 「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢の段階的引上げは、大きく見れば図表1のようなイメージになります。
 簡単に言いますと、「特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)」が60歳から65歳になるまで支給されていた状態(A)から、まず「定額部分」の支給開始年齢が段階的に引き上げられて「報酬比例部分」のみの支給となっていき(B)、次いで「報酬比例部分」の支給開始年齢も段階的に引き上げられ(C)、最終的には60歳台前半の老齢厚生年金はなくなります(D)。
 なお、現在(2019年6月時点)はA・Bの段階を経過し、Cの段階にあるという状況です。

【図表1】支給開始年齢の段階的引上げのイメージ

point

1.老齢厚生年金の本来の支給は65歳からだが、生年月日によって65歳になる前でも支給される「特別支給の老齢厚生年金」がある

2.「特別支給の老齢厚生年金」は段階的に廃止される途中にある

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