遺族年金をもらえる遺族2遺族年金をもらえる遺族

遺族基礎年金をもらえる遺族

 遺族基礎年金をもらえるのは、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族です。(図表3)(生計維持関係については、“目で見る” 年金講座【第7回】「『生計を維持されている』とは?」をご参照ください。)

【図表3】遺族基礎年金をもらえる遺族

●「子」のない配偶者に遺族基礎年金は支給されません。
寡婦年金または死亡一時金が支給される場合があります。


●「子」は、18歳の到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で1級・2級の障害のある子に限られます。

●配偶者が遺族基礎年金を受けている間は、「子」に対する遺族基礎年金は支給停止されます。

 

遺族厚生年金をもらえる遺族

 遺族厚生年金をもらえるのは、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族です。(図表4)

【図表4】遺族厚生年金をもらえる遺族

①~④は、もらえる遺族の順位です。

なお、配偶者と子を除いて、死亡等で年金を受けられなくなった前の順位の人に代わって次の順位の人が年金をもらうことはできません。

●配偶者の場合、妻には年齢制限はありませんが、夫は55歳以上です。

夫、父母、祖父母がもらえるのは60歳からになります。

●「子」「孫」は、18歳の到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で1級・2級の障害のある子に限られます。

 図表1で見たように、「子のある配偶者(夫には年齢制限がある)」または「子」は、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金がもらえます。「子のない配偶者」やその他の遺族は遺族厚生年金のみになります。
 次項では、それぞれの遺族年金の金額について見てみましょう。

 
point

1.遺族基礎年金をもらえる遺族は、「子のある配偶者」または「子」である

2.遺族厚生年金をもらえる遺族は、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母である(①~④の順)

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