家計を支えていた方が亡くなったときに遺された家族に支給される遺族年金には、大きく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれ、もらえる条件や遺族の範囲などが異なっているせいか、「自分はもらえるのでしょうか?」という質問がよく寄せられますので、今回はあらためて遺族年金の基本を整理して解説してみます。
1遺族年金をもらえる遺族は3つに大別される
「子」がいるかどうかが1つのポイント
遺族年金をもらえる遺族は、図表1のとおり、大きく「『子』のある配偶者」と「『子』」と「その他の遺族」の3つに分けられます。
【図表1】遺族年金をもらえる遺族ともらえる年金の種類
【用語解説】
「子」とは?
18歳の到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で1級・2級の障害のある子が該当します。
亡くなった人の条件は、図表2のとおりです。
【図表2】遺族年金が支給される「亡くなった人」の条件
亡くなった人 | |
---|---|
A.遺族基礎年金の 支給要件 |
①国民年金の被保険者である間に死亡したとき(※1) ②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき(※1) ③老齢基礎年金の受給権者であった人(※2)が死亡したとき ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人(※2)が死亡したとき |
B.遺族厚生年金の 支給要件 |
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき(※1) ②厚生年金保険の被保険者期間に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき(※1) ③1級・2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡したとき ④老齢厚生年金の受給権者であった人(※2)が死亡したとき ⑤老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人(※2)が死亡したとき |
※1:死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、保険料を納めた期間(納付を免除された期間を含む)が3分の2以上あること。または、直近の(死亡日のある月の前々月までの)1年間に保険料の未納期間がないこと。
※2:保険料を納めた期間・免除された期間が25年以上あること。
次項では、それぞれの遺族年金をもらえる遺族について見てみましょう。
1.遺族年金をもらえる遺族は、「子のある配偶者」「子」「その他の遺族」に大別され、亡くなった人の公的年金加入状況により、「遺族基礎年金」か「遺族厚生年金」、あるいはその両方をもらうことができる
-
① 遺族年金をもらえる遺族は3つに大別される