今月は、先月号でお話ししたとおり、受給資格期間の短縮で、こういう事例はどうなるのだろうか、ということについて、事例を踏まえながら、考えていきます。
Ⅱ 受給資格期間の短縮で、老齢厚生年金の受給権が発生!
~必ず、老齢厚生年金が優先支給になるのか~
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遺族厚生年金を受給していたC子さんに、 |
遺族厚生年金を受給して、生活していたC子さんは、若い頃、会社勤めをした経験がありました。すでに遺族年金を受給しているので、今回の受給資格期間の短縮は、自分には全く関係がないと思っていました。
しかしながら、日頃より懇意にしている地元の金融機関の相談員が年金の加入期間を調べてくれたところ、会社勤めをした5年間の分が、老齢厚生年金と老齢基礎年金として受給できることがわかりました。
その相談員からの問い合わせで、「C子さんの場合も、老齢厚生年金が優先支給になると説明して大丈夫ですか?」という質問が寄せられました。
C子さんの年金加入歴は、【事例C】(【図表9】)のとおりです。
【図表9】
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C子さんの老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給資格期間を確認! |
【事例C】のC子さんの受給資格期間を確認すると、次のとおりとなり、受給資格期間の短縮により、老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できることがわかりました。
厚生年金保険加入 (5年) |
+ | 専業主婦(カラ期間) (9年) |
+ | 専業主婦(国年3号) (1年) |
=15年≧10年 |
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C子さんの現在受給している遺族年金、 |
C子さんの現在受給している遺族年金は、遺族厚生年金で、報酬比例部分が約60万円、経過的寡婦加算が約29万円で、合計で約89万円です(平成29年度価格、新年度の年金額については、2月号をご参照ください。)。
▶/nenkin-kouhou/vol47/pro-lecture/pro-lecture-01.html#pro-jumpまた、加入していた5年間分の老齢厚生年金は約5万円、老齢基礎年金(厚年の5年間分と国年第3号被保険者期間の1年間分)は約11万6千円と試算されました。
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C子さんの場合は、老齢厚生年金の優先支給ではなく、選択となる |
さて、受給権者がC子さんのように昭和16年4月2日生まれ、すなわち、昭和17年4月1日以前に生まれた人で、平成19年4月1日前に遺族厚生年金が発生した場合には(C子さんはこの事例に該当)、ご本人の老齢厚生年金が優先支給されるのではなく、言葉を換えると、遺族先あて(老齢厚生年金優先で遺族厚生年金差額払い)ではなく、以下の①②③のいずれかを選択をする取扱いになっています(C子さんのような事例の場合)(【図表10】参照)。
【図表10】
C子さんの場合には、①を選択することになると、筆者は考えます。 なお、手続きのうえでは、[年金受給選択申出書]を提出することになります。
C子さんは、金融機関の相談員のおかげで、受給資格期間の短縮により、従来の遺族厚生年金だけでなく、老齢基礎年金の年金額を受給できるようになることになります。