平成29年度の新しい年金額についての情報が公表されました。正式には3月末の政令によることになりますが、年金相談の現場では、「正式に決まっていないので、平成29年度の年金額についてはお答えできません」、というわけにもいきません。
筆者が確認できた範囲内で、平成29年度の年金額についてお伝えしていきます。
あわせて、受給資格期間の短縮に関し、すでに障がい年金や遺族年金を受給している人にも、黄色の封筒にはいった
年金請求書が送付されることが、第28回社会保障審議会年金事業管理部会(平成29年1月23日に開催)で正式に公表されましたので、お伝えしていきます。
(本稿では、これまで年金請求書 と表記してきましたが、日本年金機構のHPで 年金請求書
と表記された年金請求書が正式に公表されましたので、それに統一します。)
Ⅰ 平成29年度の新年金額の情報
(1)平成29年度の主な新しい年金額
平成29年度の新しい年金額については、【図表1】【図表2】のとおりです。
計算の法的根拠など詳しく知りたいという方は、筆者の『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(日本法令)をご覧ください。参考になると思います。
なお、新しい年金額の数字の基本的データについては、『障害年金と診断書』(平成28年度版)『事例解説
合算対象期間』(平成18年度版)などを出版している年友企画株式会社から提供していただきました。また、年金に詳しい社会保険労務士の先生からも情報提供をいただきました。この場を借りて、深く感謝申し上げます。(最終的な年金額の数字についての責任はすべて筆者にあります)。
【図表1】平成29年度の年金額(計算過程も表示)
■老齢基礎年金(満額)
780,900円×改定率(0.998) | =779,338円 |
≒779,300円(100円単位) |
■障がい基礎年金(1級)
779,300円×1.25=974,125円(1円単位)
■子の加算額
(障がい基礎年金・遺族基礎年金)−1人目・2人目− | |
224,700円×改定率(0.998) | =224,250.6円 |
≒224,300円(100円単位) |
■配偶者加給年金額
(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。年上の妻で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)
224,300円+165,800円×改定率(0.998)
=224,300円+165,468.4円
≒224,300円+165,500円(100円単位)
=389,800円(100円単位)
■中高齢寡婦加算
(遺族基礎年金の4分の3)
779,300円×3/4
=584,475円
≒584,500円(100円単位)
♦障がい厚生年金(3級:最低保障額)
584,500円♦「低在老」の支給停止基準額
280,000円♦「高在老」の支給停止基準額
460,000円(2)老齢厚生年金の年金額の算定式 −平成29年度の本来水準と従前額保障−
【図表2】平成29年度の年金額の算定式−老齢厚生年金の年金額の算定式−
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)
■報酬比例部分(本来水準)
平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数+平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数
=〇〇円(1円単位)
■報酬比例部分(従前額保障)
{平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数+平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数}×0.997(従前額改定率)
=〇〇円(1円単位)
**従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997となる。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999となる。
■定額部分
1,625円×加入月数(480月が上限)
=〇〇円(1円単位)
■経過的差額加算
(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)
1,625円×480月−779,300円×480月/480月
=780,000円−779,300円
=700円
(3)経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額の算定式
−平成29年度の本来水準と従前額保障−
【図表3】平成29年度の年金額の算定式 −経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額の算定式−(昭和21年4月2日以後生まれの場合)
■20年以上組合員の場合(本来水準)
平均給料月額×1.425/1000×組合員期間(入庁から平成15年3月までの組合員月数)+平均給与月額×1.096/1000×組合員期間(平成15年4月から平成27年9月までの組合員月数)
=〇〇円(1円単位)
*20年未満の給付乗率は、1.425は0.713、1.096は0.548と読み替える。
■20年以上組合員の場合(従前額保障)
{平均給料月額×1.5/1000×組合員期間(入庁から平成15年3月までの組合員月数)+平均給与月額×1.154/1000×組合員期間(平成15年4月から平成27年9月までの組合員月数)}×0.997(従前額改定率)
=〇〇円(1円単位)
*20年未満の給付乗率は、1.5は0.75、1.154は0.577と読み替える。
*従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997となる。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999となる。
◎(参考資料)経過的職域加算額の給付乗率
−昭和21年4月2日以後生まれの人の場合−
【本来水準】の給付乗率
【従前額保障】の給付乗率
(4)平成29年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)
【図表4】平成29年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)
(5)平成29年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)
【図表5】平成29年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)