【遺言書Q&A①】の解説
遺留分侵害額請求とは
法定相続人は、遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使して、特定の財産を継承した受遺者(遺産を受け取る人)や、指定された相続分を受けた相続人、あるいは受贈者(財産を贈与してもらう人)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
請求の方法
請求の方法はいくつかありますが、「話し合い」「内容証明郵便」「家庭裁判所に家事調停」「遺留分減殺請求訴訟」があります。決定した場合は遺言書に優先されます。
遺言書は法的に有効であれば基本的に尊重されます。しかし、遺留分を侵害した遺言書は最悪の場合無効となってしまうことがあります。そのため、遺言書は遺留分を侵害しない範囲で遺言を書くことが重要です。
遺留分の時効
遺留分侵害額請求権の時効 |
相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年(民法1048条前段) |
遺留分侵害額請求権の除斥期間 |
相続開始から10年(民法1048条後段) |
金銭支払請求権の時効 |
遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年(民法166条1項1号) |