「遺言書」を作るといくらかかるのか?

2回目は、「遺言書」に関して少し詳しく解説していきます。
ご存知の方も多いですが、「遺言書」をつくるためには費用(コスト)が発生することもあります。
では、どれぐらいの費用がかかるのでしょうか。
前回、お話した「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類について、必要になる費用内容をみていきましょう。

「自筆証書遺言」の費用

「自筆証書遺言」は、全文を自筆する遺言ですので、費用をほとんどかかりません。
しかしながら、前回、お話したとおり「自筆遺言証書」には「法的な内容の確認性」についてリスクがあります。つまり、記載を誤ると無効になってしまうというリスクです。そのため、内容に誤りがないよう、法的なアドバイスを受けたいと考える場合には法律の専門家に相談することを推奨します。専門家への相談費用は、通常1万円程度が目安です。
ただし、遺言内容が複雑になれば相談時間も多くなることも考えられます。4~5万円程度は見積もっておくほうが良いでしょう。

「公正証書遺言」の費用

「公正証書遺言」は、公証人と立会人2人のもとで作成されることから、手続きには一定の費用が発生します。
まず、公証役場で遺言書を作成するための「公証人手数料」がかかります。
「公証人手数料」は遺言書の内容にもよりますが、一般的には資産額が高額になればなるほど手数料は増額します。「公証人手数料」は一律ではなく、遺言内容の性質によって異なるということは覚えておいた方が良いでしょう。(下図参照)

公証人手数料令第9条別表
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額
上記は公証人連合会ホームページから抜粋:https://www.koshonin.gr.jp/system

また、公証人と立会人の手当も必要です。証人を公証役場が用意する場合では、1人あたり数千円の手当が必要になることが一般的です。

この他、法律相談を法律の専門家へ依頼する場合に、専門家への報酬等が発生します。
法律相談費用は、内容によっては数万円から数十万円必要になることがありますが、「公正証書遺言作成パックサービス」と言って、遺言に関する相談料や作成費用までを1パッケージにして10万円ぐらいで依頼を受ける法律専門家もいるようです。
確実で、相続人との争いを避けたいとお考えの方は、上記のサービスを利用することを検討しても良いでしょう。

自筆・公正証書遺言 費用
基本的な費用
(自分で作成する場合)
法律の専門家に
相談する場合
自筆証書遺言 無料 4~5万円
公正証書遺言 公証役場手数料のみ 専門家への報酬10万円程度
+公証役場手数料

「自筆証書遺言書」の書き方

では、実際、「遺言書」を書く場合は、どんな事に気をつければ良いでしょうか。
「遺言書」は、必ず守らなくてはならないルールがあります。
書き方を間違えると無効になります。それは避けたいお話しです。
一つの例を下記に記しますので、参考になさってください。

遺言書の書き方
1

遺言文書の全文は遺言者が自ら書く(自署)必要があります。
これには遺言の指示だけでなく、序文や結びの言葉も含まれます。財産目録に関しては電子機器での作成ができるようになりました。

2

遺言文書には、遺言を作成した確定的な日付が必要です。これは遺言の有効性を判断する上で重要な要素となります。○年○月吉日などの記載は無効となります。

3

署名も必ず自署してください。これにより、文書が遺言者によって作成されたことが証明されます。

4

遺言文書に押印する必要があります。また、封筒の封はのり付けし、ふたの中央に割り印を押します。

財産目録の書き方
別紙1.

遺言書の文書は自署する必要がありますが、財産目録に関しては電子機器での作成ができるようになりました。

自分に合った「遺言書」を選ぶ

「遺言書」は、自分の財産や意志を死後に遺族に適切に伝える重要な手段です。
そのため、自分に合った遺言書を選ぶことは非常に大切なことです。
ここでは、遺言書の選び方とその際の注意点について解説します。

《遺言書作成のステップ》

自分の財産を把握する

まずは、自身の財産内容と規模を把握することが肝心です。
財産の内容と規模を正確に理解することは適切な遺言書の形式を選ぶ第一歩です。不動産、株式、預金などの財産の種類や総額を把握し、それに応じた遺言書の形式を選びます。

家族構成と関係を考慮する

家族構成や相続人との関係性も重要な要素です。遺言によって家族間の争いを避けるため、家族の状況を踏まえて遺言を計画することが必要です。

遺言書の形式を選択する

上記の2点が整ったら、「遺言書」の形式を決めていきます。
「自筆証書遺言」は手軽ですが、法的なリスクも伴います。一方、「公正証書遺言」は費用がかかりますが、法的効力と争いを防ぐ確実性が高いです。二つの「遺言書」の内容をしっかり理解し、自身にあった形式を選択してください。

専門家にアドバイスを求める

法律的な知識が必要な場合や複雑な財産や家族構成が絡む場合には、迷うことなく法律の専門家や公証人と相談することをお勧めします。
専門家からのアドバイスは、適切な遺言の作成に不可欠です。思わぬトラブルを未然に防ぐため、少しでも不安がある場合は専門家へ相談しましょう。

まとめ

「遺言書」は、形式ごとに法的要件が定められています。
これを怠ると遺言が無効になる可能性があるため、選択した遺言形式の法的要件を正確に理解し、遵守することが大切です。
また、遺言の内容は、具体的かつ明確に記載する必要があります。あいまいな表現や解釈の余地を残すと、後に家族間でのトラブルの原因となることがあります。
仮に、経済状況の変化や家族構成の変動などで、「遺言書」の内容が時間の経過とともに変わった場合は変更する必要があります。そのためには、定期的な見直しを行うことも大切です。

自分に合った遺言書を選ぶことは、自己の意志を正確に伝え、遺族が円滑に手続きを進められるようにするための条件にもなります。
適切な遺言書の選択と、その作成にあたっての注意点をしっかりと把握し、計画的に作成されることをお勧めします。

次回(3回目)は、「遺言書」解説の最終回です。
皆さんからよくあるご質問をQ&A形式でお答えします。
次回もご期待ください。

本記事に記載されている情報は、公開時点でのものであり、時間の経過と共に変更される可能性があります。記載されている内容は一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的アドバイスを提供するものではありません。また、業界間の問題が発生しないように注意を払って作成されていますが、個別の法的問題や疑問に関しては、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

- 次回予告 -

「遺言書」に関するQ&A
~身近な疑問にお答えします~

次回、くらしすとEYEの未来へのしおり【第3回】では、
"「遺言書」に関するQ&A ~身近な疑問にお答えします~"
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