60歳以降、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、給料の額に応じて年金の一部あるいは全額が支給停止される場合があります。この制度のことを「在職老齢年金」といいます。「年金がもらえなくなる(減らされる)なら働かないほうがトクではないか?」という質問をいただきましたので、今回は在職老齢年金について解説します。
1給料が増えるに応じて年金額を減らす仕組み
生年月日によって65歳になる前に支給される年金がある
現在の在職老齢年金は、年金の支給停止の仕組みが「60歳台前半」と「60歳台後半」で分かれています(※次期年金改革で、この仕組みのあり方を見直す議論がされることになっています)。
まずは、60歳台前半の老齢厚生年金について確認しておきましょう。年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給されるのは原則65歳からですが、生年月日によっては65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。くわしくは、第9回『65歳になる前にもらえる老齢厚生年金って?)』を参照してください。(※年金額が減額される「繰上げ受給」とは異なりますので、くれぐれも注意してください)。
【図表1】特別支給の老齢厚生年金である「報酬比例部分」の支給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性
昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性には
「特別支給の老齢厚生年金」として「報酬比例部分」が下表のとおり支給される。
男性の生年月日 | 女性の生年月日 | 報酬比例部分の 支給開始年齢 |
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昭28年4月2日~昭30年4月1日 | 昭33年4月2日~昭35年4月1日 | 61歳 |
昭30年4月2日~昭32年4月1日 | 昭35年4月2日~昭37年4月1日 | 62歳 |
昭32年4月2日~昭34年4月1日 | 昭37年4月2日~昭39年4月1日 | 63歳 |
昭34年4月2日~昭36年4月1日 | 昭39年4月2日~昭41年4月1日 | 64歳 |
昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給されません。したがって、「60歳台前半の在職老齢年金」の対象となるのは、それより前に生まれた世代のみとなります。
支給停止の基準は「60歳台前半は28万円」「60歳台後半は47万円」
それでは、在職老齢年金による年金支給額の調整の仕組みをみてみましょう。前述のとおり、在職老齢年金は「60歳台前半」と「60歳台後半」で分かれていますので、別々に説明します。
なお、説明の中で用いている「月収」「年金月額」については、図表2で定義しておきます。
【図表2】在職老齢年金の支給停止の基準
月 収 : 「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」
※年金用語では「総報酬月額相当額」といいます。
年金月額 : 老齢厚生年金(年額)を12で割った額
※年金用語では「基本月額」といいます。
【図表3】60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算式
支給停止額
計算式① | (月収+年金月額-28万円)÷2×12月 |
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計算式② | 月収÷2×12月 |
計算式③ | {(47万円+年金月額-28万円)÷2+(月収-47万円)}×12月 |
計算式④ | {47万円÷2+(月収-47万円)}×12月 |
【図表4】60歳台後半の在職老齢年金の支給停止額の計算式
次項では、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することになるAさんを例にとって、在職老齢年金の具体例や退職した後の年金がどうなるかなどを見てみましょう。
1.60歳台前半の在職老齢年金は、月収と年金月額合計が28万円を超える場合に、年金額の一部または全部が支給停止となる仕組みである
2.60歳台後半の在職老齢年金は、月収と年金月額合計が47万円を超える場合に、年金額の一部または全部が支給停止となる仕組みである
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① 給料が増えるに応じて年金額を減らす仕組み