③60歳台前半の年金、65歳からの年金、それぞれ受給手続きを360歳台前半の年金、65歳からの年金、それぞれ受給手続きを

「繰上げ受給」で65歳より早く年金がもらえる

 年金の支給開始年齢は段階的に移行して65歳に引き上げられる、と説明してきました。ここで誤解が生じないように念のため付け加えておきますが、「繰上げ受給」の制度が廃止されるわけではありません。「繰上げ受給」の制度を利用すれば65歳になる前に年金をもらうことができます(また、「繰下げ受給」によって65歳よりも後から年金をもらうこともできます)。
 なお、「繰上げ受給」をすると、繰り上げた分だけ年金額は減ってしまいますので、制度を利用する場合はくれぐれもしっかり検討するようにしてください。(“目で見る” 年金講座【第6回】「年金の繰上げ受給は慎重に」をご参照ください。)

60歳台前半の年金も在職中であれば支給調整の対象

 在職中(給与をもらって就労)の人が「60歳台前半の老齢厚生年金」をもらう場合には、その報酬額と年金額の合計額によっては、年金額の一部または全部が支給停止になります。
 在職中の人が老齢厚生年金をもらう場合の年金のことを「在職老齢年金」と言いますが、図表3のとおり、「60歳台前半の老齢厚生年金」と「65歳からの在職老齢年金」では、支給停止の基準が異なっています。
 支給停止の仕組みや計算式は、ねんきんABC「働きながら年金はもらえるの?」や、ねんきんAtoZ「在職老齢年金の年金額と支給停止額を年齢ごとに試算してみましょう」などを参照してください。

【図表3】在職老齢年金の支給停止の基準

※月  収 : 「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」
※年金月額 :  老齢厚生年金額を12で割った額

年金請求書の提出を忘れずに

 60歳台前半の老齢厚生年金も、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金も、支給開始年齢になったときに自動的に支給されるわけではありません。必ず請求手続きが必要ですので、忘れずに手続きするようにしましょう。

【図表4】年金の請求手続き

日本年金機構からの
年金請求書の送付
年金請求書の提出
特別支給の老齢厚生年金の手続き 支給開始年齢の3ヵ月前
「年金請求書(事前送付用)」
必要事項を記入し、支給開始年齢になったら、添付書類と印鑑を持参し年金事務所に提出
特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が65歳になったときの手続き 65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」

年金額が変更になっていることを確認のうえ、必要事項を記入し、誕生月の末日(1日生まれの人は前月末日)までに年金事務所に返送
65歳から初めて老齢年金をもらう人の手続き

65歳の3ヵ月前

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」

必要事項を記入し、65歳になったら、添付書類と印鑑を持参し年金事務所に提出

ねんきん手続きガイド「はじめて老齢年金をもらう人の手続き」「老齢年金をもらっている人の諸手続き」もご参照ください。

point

1.働きながら「60歳台前半の老齢厚生年金」をもらう場合、その報酬額と年金額の合計額によっては、年金額の一部または全部が支給停止になる

2.「60歳台前半の老齢厚生年金」も、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金も、請求手続きをすることによって支給が開始される

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