障害をもったときの「障害年金」、遺族のための「遺族年金」3障害をもったときの「障害年金」、遺族のための「遺族年金」

障害年金には厚生年金加入者に独自の支給も

 病気やケガが原因で障害をもってしまったとき、その病気・ケガの初診日に国民年金に加入していた人は、その障害の程度に応じて1級または2級の障害基礎年金がもらえます。
 また、初診日に厚生年金に加入していた人であれば、1級・2級の障害基礎年金に上乗せして1級・2級の障害厚生年金がもらえます。障害の程度が1級・2級より軽い場合には、厚生年金独自の支給として3級の障害厚生年金または障害手当金がもらえます。

【図8】障害基礎年金と障害厚生年金の上乗せ

【図8】障害基礎年金と障害厚生年金の上乗せ

【コラム】障害基礎年金の受給要件

保険料の未納が多いと障害基礎年金はもらえない

 障害基礎年金をもらうには、障害の原因となった病気やケガの初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、保険料を納めた期間(納付を免除された期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。
 または、3分の2以上という条件を満たせなくても、直近の(初診日のある月の前々月までの)1年間に保険料の未納がなければ障害基礎年金はもらえます。

60歳以上65歳未満の人ももらえる

 障害基礎年金をもらえるのは「初診日に国民年金に加入していた人」と説明しましたが、加入を終えた後でも初診日が60歳以上65歳未満の人は障害基礎年金がもらえます。

20歳前にすでに障害があった場合は?

 国民年金に加入する前の20歳前に初診日がある場合には、20歳になったときに1級・2級の障害の状態になっていれば、20歳になった日から障害基礎年金がもらえます。
 ただし、本人が保険料を納めていないことから、本人に一定額以上の所得がある場合には、その額などに応じて全額または半額の年金が支給停止されます。

point

1.国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで障害をもったときには、障害の程度に応じて1級・2級の障害基礎年金がもらえる

2.厚生年金に加入中に初診日のある病気やケガで障害をもったときには、障害基礎年金に上乗せして1級・2級の障害厚生年金がもらえる

3.障害の程度が1級・2級より軽い場合には、厚生年金独自の支給として3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)がもらえる

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、もらえる「遺族」に違いがある

 国民年金の加入者または加入したことがある人が亡くなった場合、条件を満たしている遺族は遺族基礎年金がもらえます。(遺族基礎年金がもらえない「子のない妻」には寡婦年金、その他の遺族には死亡一時金が支給される場合があります。)
 また、厚生年金の加入者または加入したことがある人が亡くなった場合、条件を満たしている遺族は、①遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金、または②遺族厚生年金のみがもらえます。

【図9】遺族基礎年金の受給要件

亡くなった人の条件

①国民年金に加入している人
②加入を終えた後でも60歳以上65歳未満の人
③資格期間(保険料を納めた期間・免除された期間)が25年以上ある老齢基礎年金をもらっている人
④老齢基礎年金の資格期間(保険料を納めた期間・免除された期間)が25年以上ある人

*①②の人の保険料納付要件

死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、保険料を納めた期間(納付を免除された期間を含む)が3分の2以上あること。または、直近の(死亡日のある月の前々月までの)1年間に保険料の未納期間がないこと。

もらえる遺族

亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族
①子のある配偶者
②子

※子は、18歳の到達年度の末日までにある子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子に限られます。

※配偶者が遺族基礎年金を受けている間は、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。

【図10】遺族厚生年金の受給要件

亡くなった人の条件

①厚生年金に加入している人(加入期間中に初診日のある病気やケガで5年以内に亡くなった人を含む)
②加入を終えた後でも60歳以上65歳未満の人
③1級・2級の障害厚生年金の受給権者
④資格期間(保険料を納めた期間・免除された期間)が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者

*①②の人の保険料納付要件:遺族基礎年金と同じ(図9

もらえる遺族

亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族
①配偶者(妻には年齢制限なし/夫は55歳以上)
②子
③父母(55歳以上)
④孫
⑤祖父母(55歳以上)

*もらえる遺族の順位

遺族厚生年金を受けられる遺族の順位は、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母、となっています。ただし、配偶者と子を除いて、死亡等で年金を受けられなくなった前の順位の人に代わって次の順位の人が年金を受けることはできません。

※子・孫は、18歳の到達年度の末日までにある子・孫、または20歳未満で1級・2級の障害のある子・孫に限られます。

※夫、父母、祖父母の支給開始は60歳からになります。

遺族基礎年金への上乗せ

「子のある配偶者(夫には年齢制限がある)」または「子」は、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金がもらえます。「子のない配偶者」やその他の遺族は遺族厚生年金のみをもらうことができます。

point

1.国民年金の加入者または受給権者などが死亡したときに、「子のある配偶者」または「子」は遺族基礎年金がもらえる

2.厚生年金の加入者または受給権者などが死亡したときに、遺族は遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金、または遺族厚生年金のみがもらえる。

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事