3税金のココがわからない
Q1 入院で受け取った生命保険の給付金も課税対象になりますか?
A 個人が生命保険の契約で受け取った入院給付金は、金額にかかわらず、非課税です。入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、障害保険金(給付金)、介護保険金(一時金・年金)、特定疾病(三大疾病)保険金、先進医療給付金など、ケガや病気で受け取る給付金や保険金も課税対象とはなりません。これらは非課税のため税金の申告は必要ありませんが、確定申告で医療費控除を受ける場合には、「支払った医療費」から、「生命保険で受け取った給付金など」を差し引きます。
Q2 退職後、就労収入がなくなっても住民税は払う必要がありますか?
A 住民税は「前年の所得」に対して課税されます。退職して収入が減った状態でも、前年分に対する住民税を収めなければなりません。
Q3 妻が個人年金や満期保険金を受け取ると、夫は「配偶者控除」を受けられなくなりますか?
A 年金や満期保険金を受け取ると、課税一時所得や課税雑所得金額が生じることがあります。パート就労などでそのほかの所得がある場合、それらを合計したものが妻の合計所得金額です。夫が配偶者控除(38万円)を受けられるのは、妻の合計所得が38万円以下の場合のみ。妻の合計所得が38万円超〜76万円未満で夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、配偶者特別控除(38万円〜3万円)が妻の合計所得金額に応じて適用されます。
Q4 親の土地を相続した場合でも固定資産税はかかりますか?
A 土地の所有者(親)が死亡した場合でも、その年の固定資産税の、課税台帳上の所有者は死亡者(親)のままです。ただし、納税義務は原則として相続人(子)が継承することになります。相続登記が完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。固定資産税は子ども名義であらためて発生することになります。
Q5 相続時精算課税とはどんな制度ですか?
A 贈与に関する課税制度の1つです。贈与税には通常の「暦年課税」のほか、「相続時精算課税制度」があり、一定の要件を満たせば相続時精算課税制度を選択できます。暦年課税は毎年、年間110万円まで非課税。一方、相続時精算課税制度は2,500万円(特別控除額)までは非課税で、これを超える分については一律20%の贈与税を納め、相続が生じたときにはその贈与財産と相続財産とを合計した金額をもとに相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除するものです。高齢者の資産を次の世代へスムーズに贈与し、贈与を受けた人がお金を使うことで消費・経済が拡大するのを期待して導入された制度です。
○65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)への贈与であること。人数に制限なし
○適用を受ける人は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までの申告期間に、同制度を選択する「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに税務署に提出すること
【要件】
○65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)への贈与であること。人数に制限なし
○適用を受ける人は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までの申告期間に、同制度を選択する「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに税務署に提出すること
【相続時精算課税制度のメリット・デメリット(暦年課税制度との比較)】
○メリット | 一度に多額の贈与がしやすい。 |
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○注意 | 相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れない。 |
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③ 税金のココがわからない