2税金で損をしないために
退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出
退職金について、「退職所得の受給に関する申告書」を、退職前に会社に提出した場合と、しない場合では納税の手続きが異なります。退職所得の申告書を提出した場合には、会社側が、納めるべき住民税と所得税を合計した額を退職金から差し引いて退職者に支払うため、確定申告は不要です。退職金の税金の手続きはこれで完了します。
一方、退職所得の申告書を提出しなかった場合には、退職金額の2割が源泉徴収されるため、これを還付してもらうには、退職した翌年に確定申告しなければなりません。
配偶者が相続した場合は相続税額が軽減
配偶者が取得した相続財産が「法定相続分」または「1億6000万円」のいずれか大きいほうの金額以下の場合は、配偶者に相続税はかかりません。相続税における配偶者の税額軽減は、遺産形成への貢献や、その後の生活保障への配慮から設けられた制度です。
生前贈与と相続では、どちらの税金が少ない?
贈与税と相続税では、単純計算すれば相続税の方が税率は低くなります。
〈例〉1,000万円の財産をもらう場合
○相続税額 1,000万円×10%=100万円
○贈与税額 (1,000万円-110万円)× 40%−125万円=231万円
ただし、被相続人の財産を相続する場合は、どうすれば税金を抑えられるかということは一概には言えません。方法は3つありますが、財産の額が大きい場合は、相続時精算課税制度を利用すのが一般的に有利なことが多いようです。被相続人が実際に試算してみて決定するのがよいでしょう。
○方法1
被相続人が亡くなった後、相続税だけを支払う。
○方法2
被相続人の生前に贈与を受けて(死亡の3年以内)、死後、相続税と精算を行う。
○方法3
相続時精算課税を利用する。
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② 税金で損をしないために