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宮城県仙台市 健康福祉局保険高齢部保険年金課管理係

経済のグローバル化が進むなか、入国管理法が改正され、2019年4月、新たな在留資格が創設。今後ますます在留外国人の増加が見込まれる。そして、10月、年金生活者支援給付金の支給が始まる。これらにどう市区町村の国民年金事業は対応していくのか。また、今年は8月22日、23日に仙台市で全国都市国民年金協議会が開催される。その準備に熱が入る仙台市を取材した。

情報連携で年金機構が所得情報を把握できなかった分の
市区町村での対応が課題に

――今年10月に支給が始まる年金生活者支援給付金についてはどう取り組んでいますか。

服部主査 実際のところ、市の事務負担がどの程度になるのかの見極めがむずかしいという気がしています。国が当初示していた事務内容がだんだん変わってきたという経緯もあるのですが、特に、所得把握できなかった方が、どのようなかたちで市区町村に見えられるのか、それに対して、市区町村はどのような対応をしなければならないのか、また、そうした対応が必要となる方がどのくらいいるのか、その判断がむずかしいところです。

――国、機構からは、市区町村が担当する事務内容について、できるだけ早く伝えていただきたいですね。

服部主査 そうですね。でも、このたびの年金生活者支援給付金について、市区町村向けの説明会を開いていただきまして、大変ありがたかったです。その場でも都市から多くの質問が出ました。それらにご対応いただくのは大変な作業と思いますが、1日でも早く、と回答が示されるのを心待ちにしています。

――年金生活者支援給付金は、対象者となる方に確実に請求手続をしていただくことが重要ですが、そのための取組についてはどうお考えですか。

服部主査 一番懸念しているのは、途中で給付金の対象に該当しなくなった年がある場合、しかも、それは一時的に所得が増えただけで、また翌年度や翌々年度は該当するようになった方には、いまのしくみのままではお知らせや通知が届きませんから、そのような方に給付金の対象であることや、請求しなければ受給できないことをどうお伝えしたらいいのか、なんらかの方法を考えなければいけないと思っています。

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