掲載:2019年4月15日
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厚生年金保険被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが不要に

 これまで、厚生年金保険の被保険者が70歳に到達し、70歳到達日以降も引き続き同一事業所に使用される場合は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主は「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)を提出する必要があった。2019年4月からはこの「70歳到達届」の届出が不要となった。日本年金機構が厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行い、事業主へ「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」を送付する。事業主は通知書等の内容を確認して、70歳到達日以降の標準報酬月額相当額が異なり、標準報酬月額相当額の訂正が必要である場合は、70歳到達届を提出する。

【「70歳到達届」が不要な被保険者】

(1)と(2)の両方の条件に該当する被保険者については、日本年金機構が厚生年金保険の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理を行う。

(1)70歳到達日(誕生日の前日)以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者

(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者

※70歳到達日時点において、70歳以上の被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額。

【「70歳到達届」が必要となる被保険者】

 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者については、引き続き「70歳到達届」の提出が必要。事業主は、被保険者が70歳に到達した日から5日以内に、管轄の事務センターまたは年金事務所へ「70歳到達届」を提出する。

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