平成31年4月から産前産後期間における国民年金保険料が免除に
日本年金機構は平成30年8月10日、国民年金保険料が平成31年4月1日から、産前産後期間は納付免除となることを告知した。厚生年金保険については産前産後休業期間の保険料は申請により被保険者・事業主とも徴収されない制度が平成26年4月30日からすでに実施されているが、次世代育成支援の観点から、国民年金についても同様に導入されることになる(
表3 )。平成31年2月1日以降に出産を予定している国民年金第1号被保険者が対象となる。
保険料が免除となる産前産後期間とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間をいう。多胎児の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月の期間に拡大される(図1)。なお、出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を指し、死産、流産、早産を含む。
表3 産前産後に係る厚生年金保険と国民年金の保険料免除の比較
図1 産前産後期間における国民年金保険料の免除