第20回企業年金部会が開催される
厚生労働省は平成30年4月20日、イイノホールにて「社会保障審議会企業年金部会」の第20回を開催した。議事は、(1)確定給付企業年金のガバナンスについて、(2)確定給付企業年金の積立基準について、(3)確定拠出年金における兼務規制について、(4)その他であった。
(1)企業年金のガバナンスについては、〇組織・行為準則、〇監査、〇資産運用ルール、〇加入者への情報開示の視点からこれまで議論を行ってきた。確定給付企業年金の組織については運営が適切に行われるための仕組みが定められ権限と責任分担について一定の整備が行われていると評価されている。一方で、複数事業主により構成されている場合のガバナンスについては、監査の活用、資産運用委員会の設置、資産運用ルールの見直し、資産運用に関する開示の促進を求めた。
(2)確定給付企業年金の積立金は、毎事業年度の財政決算で2種類のチェックを受ける。一つは「継続基準」で、今後も企業金制度を継続するとした場合に現在保有しておくべき積立金を有しているかどうかを確認する。もう一つは「非継続基準」で、現時点で企業年金制度を終了させるとした場合に加入者等の給付を賄うことのできる積立金を有しているかどうかを確認する。前者の場合、予定利率は積立金の運用収益の長期の予測に基づき定める(国債利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率が下限)。後者の場合の予定利率は30年国債利回りを勘案して厚生労働大臣が定める(労使合意により、定められた率に0.8以上1.2以下の数を乗じた率を用いることも可)。
(3)確定拠出年金における兼務規制については、「忠実義務」(法令を遵守し、専ら加入者等の利益のみを考え、加入者等の利益が最大になるよう運営管理業務を行う)の趣旨を全うしようとすると、金融機関が運営管理機関の場合、金融機関と加入者等で利益相反の恐れが出てくるため、現在、運営管理機関である金融機関の営業職員が、運営管理業務(選定・提示・情報提供)を行うことは禁止されている(確定拠出年金法第100条第7号、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第10条第1号)。ただし、今後は広く金融機関の窓口等で情報提供を可能とし、加入者等の運用商品に対する知識や理解を深めるためには、規制を緩和し加入者等自ら運用商品を選択できる環境を整える必要が出てくるだろう。