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「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、日本年金機構より平成29年8月から平成30年分が送付された。提出期限は記載されている期限内であり、期限を過ぎて提出された場合、平成30年2月の支払に申告内容を反映させることが不可能となる。そのため、一時的に控除なしに公的年金の源泉徴収額が計算されることがある。
提出期限を過ぎていても登録処理後には2月支払分まで遡って再計算が行われるが、できるだけ早めに提出することが望ましい。
なお、平成30年分送付時に、平成29年分の「扶養親族等申告書」にかかる扶養親族の個人番号を提出するために「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」も同時に発送済で、「扶養親族等申告書」とあわせて提出することが求められている。

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