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障害認定基準が一部改正に

平成29年9月1日から国民年金・厚生年金保険の障害認定基準の一部が改正されている。これは複数の障害がある場合の差引認定(現在の加重障害の状態から以前の障害状態を差し引いて認定する方法)において、一部の事例において差引認定後に支給される障害認定の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低くなることが判明したため、これを是正し差引認定後に見込まれる支給年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級と同じになるように改正が行われたもの。「国民年金・厚生年金保険障害認定基準に明記し9月1日より適用されている。(図1
この改正による診断書の様式の変更はない。

図版見出し図1 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 新旧対照表

図1 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 新旧対照表
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