新春座談会2017

 平成28年12月16日、東京都内において神戸市・名古屋市・新潟市の国民年金担当者と厚生労働省、日本年金機構で、「国民年金の事務の変化と市町村の現状」をテーマとして座談会が行われた(NPO法人年金・福祉推進協議会主催)。前回は「市町村の立場は理解されているか」「地方分権による国民年金事務の影響は?」「業務マニュアルは作られるか」「ねんきんネットやねんきん定期便の見通しは?」について報告したが、後半では今後の制度改正などについての討論の様子を紹介する。

【出席者】

〈市〉
林 友美氏(神戸市国保年金医療課国民年金係長)
大須賀 竜一氏(名古屋市保険年金課事務係長)
滝沢 杉子氏(新潟市保険年金課国民年金主幹)

〈厚生労働省〉
高橋 和久氏(年金局事業管理課長)

〈日本年金機構〉
菅野 惠文氏(国民年金部長(平成29年1月1日より事業推進統括部長))

〈司 会〉
山崎 泰彦氏(神奈川県立保健福祉大学名誉教授)

今後の展望〜広報、在日外国人の加入など

─ では、最後になりますが、国民の年金制度への不安感、不信感の払しょくのためには、お客様への周知、啓発には創意工夫が必要だと思います。それぞれの立場で取り組んでいることをお聞かせください。滝沢さん、国民年金に来られて、ほかの部署と違うところがあるでしょう?

滝沢 国民年金の職場というと、以前は、手続きをすれば給付がもらえるのだから喜んでいただけることが多い仕事の職場なのかなというイメージがありました。それでもいろいろなご用件のお客様への対応に大変な思いをすることもある中で、説明なども一生懸命してくれて、窓口担当の職員の方々には本当に感謝しています。

─ 最近、年金教育ということがずいぶん言われるようになりました。国会でも与野党ともに年金教育の重要性を言及されていますが、市町村に何か啓発のための広報はありますか?

大須賀 年金は市民の高齢期の生活には欠かせないものですし、市にとっても市民の暮らしを向上させることは大切です。私どもも国民年金の加入について、成人式の際にチラシを配ったり、市の学生向け専用サイトに学生納付特例の案内を出してもらうなどしております。若い世代に年金制度は大事だということをどう意識してもらうか、工夫をしていかなければならないと思います。
 また、最近窓口で外国人の方が増えておりますが、特に留学や短期就労の目的でみえる方については、こちらもなかなか制度のメリットが説明しにくいところがあります。外国人の方にもどう理解していただくのか、現場では苦労していると聞いています。

─ 外国人でも加入は強制で、保険料の徴収義務も発生しますからいい加減にできないですね。機構はこの点についてはどうお考えですか?

日本年金機構の菅野惠文氏

日本年金機構の菅野惠文氏

菅野 外国人の方には外国語パンフレットなどを作成したり、一部の事務所ですが外国語による対応を検討しています。どこまで年金事務所で用意ができて、また市町村の皆さんにお願いできるかということもこれから考えていかなければいけないと思っています。

─ 神戸市はどうですか?

 この4月からスタートした特定事由に係る保険料納付の特例等の制度ですが、本市でも処理のミスや説明漏れで本人に不利益を与えたという申し出が数件ありました。当時の窓口対応について問い合わせがあるのですが、どうも外国人の方からの申し出が多いように思います。
菅野 特別永住の方ですよね。
 特別永住者というよりは、トラブルになるのは留学等で日本に来られたケースが多いように記憶しています。同じ神戸市内でも住民登録の手続きする区役所が違うと、外国人の方に対する年金加入義務の説明に温度差があったことが原因です。「同じ留学生の友達は年金手帳を持っているが、自分は持っていない」「区役所の職員が何も説明してくれなかったから免除の手続きが出来ていない」というような申し出があるのです。
 外国人に対しては、「話が通じにくい」、「説明してもわかってもらえない」という理由で、職員は国民健康保険の加入はさせても、年金については一応の説明はするけれど、本人が望まない限り、「また、考えておいてくださいね」という程度で終わらせてしまっている区役所がありました。本人が望まなくても義務であることを説明し加入手続きをさせるところまでの徹底ができていませんでした。対応がバラバラだということが、将来、市町村としての責任を問われることになりかねませんので、新しい制度は職員に徹底を図るという観点においては良い機会にはなりました。
菅野 「一般的な仕組みを説明はしているはず」ということしか今わからなくて、トラブルになっているというのはありますね。
 最近では各区役所とも外国人への窓口対応には特に気を遣って対応しており、本市では減少傾向にある第1号被保険者ですが、留学生等が特に多い区役所については被保険者が増加しています。

─ 収納率対策に影響しませんか?

 いえ、外国人の適用のせいで収納率が下がるということはないようです。日本に来たばかりの外国人は、その年の免除審査の対象となる所得はありませんので、加入と同時に免除や納付猶予の手続きをセットでしてもらっています。ですから現年度の収納率に直接影響しているとは考えていません。
 ただし翌年度からはその人たちが免除者から未納者にならないよう機構がフォローすることが大事で、年金事務所では「外国人に関しては未納者になるのは仕方がない」と考えがちですが、法律で外国人も加入を義務づけているのですから、しっかりと未納対策を講じていただくようお願いします。

─ 障害年金や遺族年金が発生する可能性もあって、そうするとまた大きな問題になりますよね。これはやはり重点的に取り組む課題になるかもしれませんね。

菅野 そうですね。特別永住者の問題も含めて、しっかり広報していかなければいけないと思っていますし、そういう問題こそ市町村とよく協力してやっていかなければいけないものではないかと思います。

─ 外国人技能実習が今後、ずいぶん増えそうですが、彼らは厚生年金の被保険者になりますか?

高橋 なります。4分の3要件で、30時間、常用的使用関係にあれば、実習生の方も厚生年金の適用になります。

─ 現実にもきちんと適用しているんですね。

高橋 はい。
菅野 やっています。

─ それはよかった。国民年金ということはないんですね。

高橋 ただ、厚生年金保険法上、適用事業所ではない個人事業所などで技能実習されている方は、そもそも厚生年金保険法の適用除外になるので、国民年金になります。
 来日した直後は、ほとんどが国民年金の第1号被保険者になると思います。短期間ですぐ就職されればそこからは厚生年金の加入者になりますが。
菅野 就職されても、またすぐに帰国されるケースもあります。

─ 難しい問題ですが、これをちゃんとやっておかないと、また後々に責任問題になりますからね。

 平成24年7月から、住基法が改正され外国人も3ヵ月以上の滞在者は住基の適用になりましたので、入国したときも、転居したときも、帰国したときも、外国人の動きはつかみやすくなりました。市町村へ出国の届け出をしなくても法務省経由で連絡が来るようになりましたので、自治体から機構には漏れなく報告できる流れは出来上がっています。だからこそ入国時に、きちんと適用することが大事で、そうすれば流れに乗っていくはずです。以前に比べれば、適正な事務が出来るようになったと思います。

次へ

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事