掲載:2017年2月15日
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育児休業等の保険料免除の対象が平成29年1月より拡大

 平成29年1月1日より施行された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から以下の子についても育児休業等の保険料免除の対象として追加となった。

【追加となる対象】

1. 養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(監護期間中の子)
2. 里親である労働者に委託されている児童(要保護児童)

 なお、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出において、監護期間中の子については家庭裁判所が発注した「事件係属証明書」と住民票の添付が、要保護児童については児童相談所が発行した「措置通知書」の添付が必要となる。

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