平成29年2月より現況届に住民票添付またはマイナンバー記入が必要
住民基本台帳ネットワークシステムへの登録がない人については、本人が「年金受給権者現況届(現況届)」を日本年金機構に提出することで健在が確認されているが、2月からは現況届の提出の際には住民票を添付するか、マイナンバーを記入することが必要となる(誕生月が2月以降の人から順次対応)。日本年金機構から送付された現況届にマイナンバーを記入するときには、同時にマイナンバーカードまたは通知カードの番号記載面のコピー等を添付する。年金事務所またはホームページに備え付けの現況届にマイナンバーを記入する場合は日本年金機構による確認作業(地方公共団体情報システムや日本年金機構で作成した特定個人情報ファイルとの照合)が発生する。