国年保険料納付猶予制度の対象年齢を50歳未満に拡大
これまで若年者(20歳以上30歳未満)が対象だった、国民年金保険料の納付猶予制度(若年者納付猶予制度)は平成28年7月1日より、その対象が20歳以上50歳未満に拡大された。
猶予を受けていた期間は年金受給資格期間(25年以上)に算入されるが、免除と異なり年金額には反映されない。年金額を回復させるには後から保険料を追納する(10年以内)。
なお、任意加入者はこの制度を利用できない。また、震災や風水害等の被災者には所得に関係なく該当する場合もある。
申請する場合は、申請書に記入した内容を確認するため、セルフチェックシート(図1)も活用することが望ましい。
保険料の免除と猶予
本人・世帯主・配偶者の前年所得※が一定額以下の場合や失業により国民年金保険料を納付することが困難な場合には、本人の申請により保険料納付の免除を受けることができる。免除期間は年金の受給資格期間に算入されるが、年金額は免除の程度に応じて減額される。追納可能。
20歳から30歳未満の人で本人・配偶者の前年所得※が一定額以下の場合には、本人の申請により保険料納付の猶予を受けることができる(若年者納付猶予制度、平成28年6月30日まで)。猶予期間は年金の受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。追納可能。
なお、学生の場合は上記のいずれも利用できない。学生納付特例制度を利用する。
※1月から6月までに申請する場合は、前々年度が基準となる。
■図1 セルフチェックシート