掲載:2016年7月15日
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障害基礎年金・障害厚生年金の認定基準の一部を改定

 平成28年6月1日より障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の審査に用いる「代謝疾患(糖尿病)による障害」の障害認定基準が一部改正された。改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な症状の人が対象となる。

 具体的には、次の条件をすべて満たす人が対象となる。

1.90日以上のインスリン治療を行っている人

2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の人

3.日常生活の制限が一定の程度の人

※糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症などの糖尿病の合併症については、対象疾患(腎疾患や眼の障害など)ごとの基準によって認定される。

改正前の条件

ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良な場合は、3級と認定する。

イ 合併症の程度が、認定の対象となる場合

なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。

 上記条件のすべてを満たす人は障害等級3級として認定される。なお、病状、検査成績、日常生活状況によってはさらに上位等級に認定される。

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