10月から短時間労働者に対する健保・厚年の適用が拡大
平成28年10月1日より短時間労働者の健康保険と厚生年金保険の適用拡大が開始される。これに先駆け、厚生労働省ではQ&A集とリーフレットを作成し公表した。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用条件(平成28年10月1日~)
従業員が500人超(短時間労働者を除く)の事業所は「特定適用事業所」として短時間労働者の適用拡大の対象となる。短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満の人をいう。
【適用条件】
労働時間 | 週20時間以上 |
収 入 | 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) |
雇用期間 | 1年以上の見込 |
その他 | 学生ではないこと |
【Q&A】
- 所定労働時間が週単位で定まっていない場合はどのように算定するか?
⇒ 1カ月単位の場合は1カ月の所定労働時間を52(週)/12(月)で割る。1年単位の場合は1年間の所定労働時間を52で割る。また、週単位の労働時間が変動する場合は平均により算定する。 - 当初は雇用期間が1年以上と見込まれていなかったが、契約更新後に1年以上の見込とされた人はいつから被保険者となるか?
⇒ 契約が更新された時点から被保険者となる。 - 月額賃金には何が含まれるか?
⇒ 週休、日給、時間給を月額に換算したものに諸手当を加えた所定内賃金を月額賃金という。
ただし、臨時に支払われる結婚手当、賞与や時間外・休日・深夜等の労働に対して支払われる割増賃金等は含まれない。最低賃金法により精皆勤手当、通勤手当、家族手当も含まれない。 - 学生でありながら就労している場合はどうなるか?
⇒ 卒業見込証明書を有する学生で卒業前に就労しており、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の人は被保険者適用の対象となる。また、休学中の労働者や、夜間(大学・高校の定時制)に通う労働者も被保険者適用の対象となる。