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年金
2016年4月15日
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平成28年4月1日から、新しい現物給与の額(図3)が適用になる。これは平成28年2月23年に厚生労働省から告示された「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する告示」(告示第37号)によるもので、平成27年度現物給与額の一部が改訂されている。
現物給与の額は、厚生年金保険や健康保険の保険料の計算について、労働の対償として現物支給された食事や住居を換価した額を合算して標準報酬月額を求める場合に使われる。本社とは県が異なる支社等については、支社の都道府県の現物給与額を採用する。
図3 平成28年度現物給与額
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