掲載:2016年4月15日
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国民年金の追納・後納・特定保険料の額を改定~平成28年厚生労働省告示~

 厚生労働省は平成28年3月31日、平成28年厚生労働省告示第171号により「国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件」、同第172号により「国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件」、同第173号により「「国民年金の特定保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件」を公表し、それぞれ改定額を明示した(表1~表3)。

  • 特定保険料は、時効によって本来はさかのぼって納付することができなかった期間(最大5年分)の保険料を納付できる特例制度。

図版見出し表1 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額(1カ月分)

表1 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額(1カ月分)

図版見出し表2 国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額(1カ月分)

表2 国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額(1カ月分)

図版見出し表3 国民年金の特定保険料を納付する場合に納付すべき額(1カ月分)

表3 国民年金の特定保険料を納付する場合に納付すべき額(1カ月分)
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