「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行
平成27年10月30日、日本年金機構は平成27年の「社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書」(図3)を第1号被保険者に向けて発送した。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となるため、年末調整や確定申告において使用する。10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付した人については、平成28年2月1日に発送する。
なお、今回の11月発行分で、平成27年10月1日以降の「納付済額」「見込額」以上に国民年金保険料を納付した場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に追加となった分の「領収証書申告書」を添付して合算額を申告する。
図3 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 11月発送用